2023年12月28日木曜日

天宗高紹天皇:光仁天皇(7) 〔658〕

天宗高紹天皇:光仁天皇(7)


寶龜三(西暦772年)正月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀4(直木考次郎他著)を参照。

三年春正月壬午朔。天皇御大極殿。受朝。文武百官。渤海蕃客。陸奥出羽蝦夷。各依儀拜賀。宴次侍從已上於内裏。賜物有差。甲申。天皇臨軒。渤海國使青綬大夫壹萬福等貢方物。」復无位粟田朝臣深見本位從四位下。」授從五位上河内王正五位下。從五位下大田王從五位上。无位三方王。宗形王並從五位下。從五位上甘南備眞人伊香。佐伯宿祢助。佐伯宿祢眞守。巨勢朝臣公成。大藏忌寸麻呂。佐伯宿祢三方並正五位下。從五位下大伴宿祢不破麻呂。石川朝臣名繼。路眞人鷹養。安曇宿祢石成。大伴宿祢形見並從五位上。无位山邊眞人笠。正六位上石川朝臣名主。安倍朝臣諸上。多治比眞人歳主。粟田朝臣鷹主。藤原朝臣長繼。石上朝臣繼足。布勢朝臣清直。佐伯宿祢藤麻呂並從五位下。正六位上伊福部宿祢毛人外從五位下。己丑。授正六位上安倍朝臣家麻呂從五位下。外從五位下草鹿酒人宿祢水女從五位下。庚寅。授无位藤原朝臣巨曾子正四位上。辛夘。授從五位上長柄女王正五位下。无位高嶋女王從五位下。正五位上爲奈眞人玉足從四位下。正五位下橘朝臣麻都我。從五位上久米連若女並正五位上。從五位上多治比眞人古奈祢正五位下。從五位下橘宿祢御笠從五位上。正六位上佐味朝臣眞宮。无位縣犬養宿祢姉女。正六位下縣犬養宿祢竃屋並從五位下。正六位上若湯坐宿祢子虫外從五位下。丁酉。先是。責問渤海王表無礼於壹萬福。是日。告壹萬福等曰。萬福等。實是渤海王使者。所上之表。豈違例无礼乎。由茲不收其表。萬福等言。夫爲臣之道。不違君命。是以不誤封函。輙用奉進。今爲違例。返却表函。萬福等實深憂慄。仍再拜據地而泣更申。君者彼此一也。臣等歸國必應有罪。今已參渡在於聖朝。罪之輕重无敢所避。」陸奥出羽蝦夷歸郷。賜爵及物有差。庚子。却付渤海國信物於壹萬福。乙巳。信濃國水内郡人女孺外從五位下金刺舍人若嶋等八人賜姓連。丙午。授外從五位下昆解沙弥麻呂從五位下。渤海使壹萬福等改修表文代王申謝。丁未。從五位下長谷眞人於保賜姓文室眞人。

正月一日に大極殿に出御されて朝賀を受けられている。文武の百官、渤海の蕃客、陸奥・出羽の蝦夷は、それぞれ儀礼に従って拝賀している。次侍従以上の官人と内裏で宴会し、地位に応じて物を賜っている。三日に宮殿の端近くに出御されて、渤海國の使者、青綬大夫の壹萬福等が土地の産物を献上している。

また、無位の粟田朝臣深見を本位の従四位下に復している。河内王(河内女王近隣)に正五位下、大田王()に從五位上、三方王(三形王)・宗形王(両者共に舎人親王後裔。『仲麻呂の乱』による無位から復位)に從五位下、甘南備眞人伊香(伊香王)佐伯宿祢助佐伯宿祢眞守巨勢朝臣公成(君成)・大藏忌寸麻呂佐伯宿祢三方(御方)に正五位下、大伴宿祢不破麻呂石川朝臣名繼(眞守に併記)路眞人鷹養安曇宿祢石成(刀に併記)・大伴宿祢形見に從五位上、山邊眞人笠(笠王。『仲麻呂の乱』による無位から復位)・石川朝臣名主(垣守に併記)・安倍朝臣諸上(阿倍朝臣常嶋に併記)・「多治比眞人歳主」・粟田朝臣鷹主(鷹守に併記)・藤原朝臣長繼(長道に併記)・石上朝臣繼足(眞足に併記)・布勢朝臣清直(清道)・佐伯宿祢藤麻呂(伊多治に併記)に從五位下、伊福部宿祢毛人(國造淨成女に併記)に外從五位下を授けている。

八日に「安倍朝臣家麻呂」に從五位下、草鹿酒人宿祢水女に内位の從五位下を、九日に「藤原朝臣巨曾子」に正四位上を、十日に長柄女王(難波長柄豐碕宮近隣)に正五位下、「高嶋女王」に從五位下、爲奈眞人玉足(東麻呂に併記)に從四位下、橘朝臣麻都我(麻都賀。古那可智に併記)久米連若女に正五位上、多治比眞人古奈祢(古奈弥。小耳に併記)に正五位下、橘宿祢御笠に從五位上、「佐味朝臣眞宮」・縣犬養宿祢姉女(八重に併記)縣犬養宿祢竃屋(眞伯に併記)に從五位下、若湯坐宿祢子虫(子人に併記)に外從五位下を授けている。

十六日、これより以前に渤海王の上表文が無礼であると壹萬福を責め追及していたが、この日、太政官が壹萬福等に以下のように告げている・・・萬福等が本当に渤海王の使であるならば、奉る所の上表文が、どうして通例と違って無礼であったのか。従ってその上表文は受納しない・・・。

これに対して壹萬福等は以下のように言上している・・・いったい臣下として踏むべき道は、君主の命に違わないことである。それで密封された函を誤ることなく進上した。ところが今、礼儀に違っているということで、上表文と函を返却されてしまった。萬福等は実に深く憂慮している。よって二度拝礼し地にひれ伏して号泣し、更に申し上げる。この地の主君も、本國の主君も、主君であることは同じである。臣等は國に帰ったならば必ずや罪されるであろうが、今は既に渡来して聖朝にいる。罪の軽重に拘わらず、敢えて避けることなく甘受する・・・。

この日、陸奥・出羽の蝦夷が郷里に帰るので、地位に応じて位階と物を賜っている。

十九日に渤海國からの贈物を壹萬福に返却している。二十四日に信濃國水内郡の人である女孺の金刺舎人若嶋等に連姓を賜っている。二十五日に昆解沙弥麻呂(宮成に併記)に内位の従五位下を授けている。また、渤海國使の壹萬福等が上表文を修正し、王に代わって謝罪している。二十六日に長谷眞人於保に文室眞人の氏姓を賜っている。

<多治比眞人歳主-年持>
<三上-濱成-宇美>
● 多治比眞人歳主

「多治比眞人」一族であるが系譜不詳の人物であり、名前が表す地形から出自場所を求めることになる。やはり大臣クラスが輩出されないと記録が残されないようである。

名前に用いられた珍しい例となるが、「歳」=「戌+步」と分解され、地形象形的には「歳」=「鉞のように山稜が延びている様」と解釈される。

纏めると、歳主=真っ直ぐに延びた山稜の前が鉞のようになっているところと読み解ける。別名の年主年=禾+人=谷間に稲穂のような山稜が延びている様であり、類似の地形を表していることが解る。

後に多治比眞人三上が従五位下を叙爵されて登場する。また従六位下の多治比眞人濱成が送唐客使の判官に任じられ、その後任務を果たして従五位下を叙爵されたと記載されている。更に後に多治比眞人宇美が従五位下を叙爵されて登場する。調べると彼等は國人の子、「嶋大臣」の子の「縣守」の孫と知られているようである。

各々既出の文字列である三上=三段に盛り上がっているところ濱成=水辺近くで平らに整えられているところ宇美=広がった谷間に山稜が延び出ているところと解釈すると図に示した辺りがそれぞれの出自と推定される。

また後に多治比眞人年持が従五位下を叙爵されて登場する。年持=稲穂のような山稜が抱え込むように延びているところと解釈すると、図に示した場所が出自と推定される。歳↔年となっていて、なかなかに洒落た名称のように思われる。その後、任官の記載が散見される。

<安倍朝臣家麻呂>
● 安倍朝臣家麻呂

調べるとこの人物の系譜が残されていて、宿奈麻呂の孫、小嶋の子であったようである。「阿倍引田臣」一族の中で最も勢いのあった系列に属していたことが分かった。

現在は広大な墓地となっている場所であり、その隙間のような谷間の地形を、当時を偲びながら出自の場所を求めることになる。現地名は北九州市門司区大里である。

とは言え、この谷間は廣目・息道・淨目などの居処と推定したが、さて残された空間は存在するのであろうか?・・・全くの杞憂であった。家麻呂の頻出の家=宀+豕=谷間にある山稜の端が豚の口ようになっているところの地形を図に示した場所に見出せる。

父親「小嶋」の東側、「淨目」の南隣の場所である。念のため国土地理院航空写真1961~9を参照すると、ほぼ間違いなく、墓地になる前の地形を推測することができそうである。この後、幾度か登場され、正五位上に昇進されるが、その後の消息は定かではないようである。

<藤原朝臣巨曾子>
● 藤原朝臣巨曾子

「永手」の娘であって、「家依」の妹、「雄(小)依」の姉であったと知られている。また、光仁天皇夫人であり、今回無位から正四位上に叙爵されたと記載されている(こちら参照)。

出自場所は、勿論北家一族の周辺であろうが、少々凝った名前の持ち主だったようである。古事記風の名称を読み解いてみよう。

多用される「巨」は、その文字形を捩った山稜の形を表すと解釈して来た。すると、雄依の「雄」=「厷+隹」=「羽を広げた鳥のような様」を示す山稜の別表記であることが解る。

纏めると巨曾子=[巨]の山稜から積み重なった地(曾)が生え出ている(子)ところと読み解ける。「永手」の場所の別表現でもある。多分近隣に住まっていたのであろう。別名曹司=様々な山稜が寄り集まっている谷間が狭まっているところと読み解ける。実に的確な表記であろう。おそらく「永手」の山稜の先端部を表しているように思われる。

<高嶋女王・高嶋王>
● 高嶋女王

全く関連する情報が見当たらない状況である。「高嶋」の文字列は既出であるが、一に特定されるわけでもなく、即ち固有の地名ではなく、また、その地形は一般的なものであろう。

古くは古事記の吉備之高嶋宮に用いられてはいたが、女王の居する地ではありえない。前出の「大市王」(文室眞人大市)の子、「高嶋王」は、後に臣籍降下して「文室眞人高嶋」となっていて、この系列でもないようである(こちら参照)。

そんな背景の中で、もう一人正体不明の「高嶋王」が淳仁天皇紀に登場していた。どうやら、この二名の王・女王については得体知れずの有様であり、ここであらためて再考することにした。

「高」の注目すると、称徳天皇紀に『仲麻呂の乱」後に多くの王・女王が登場し、その中に「高向女王・高岡女王」が記載されていた(こちら参照)。現在の田川郡香春町の味見峠に向かう谷間に、びっしりと王・女王の居処があったことを突止めた。その配置を眺めると、「高向女王」の西側に嶋=山+鳥の地形が確認される。びっしり、ではなくて隙間が存在していたのである。

言い換えると、この場所が空いている方が不自然であり、即ち王・女王が住まっていたと考える方が自然な状況と推察される。ならば、この地が高嶋王の出自場所と推定することが可能なように思われる。

<佐味朝臣眞宮-繼人-山守>
● 佐味朝臣眞宮

佐味朝臣一族も連綿と人材登用されて来ているが、虫麻呂等の北部を中心としていたようである。ところが、『奈良麻呂の乱』で、最南端に住まう宮守が一躍脚光を浴び、その後地方官などに任用されている。

事変は、埋もれた人材が表舞台に飛び出る、またとない機会だったのである。密告は、決して気楽な仕業ではなく、正に命懸けであったのだが・・・。

眞宮=奥まで積み上がり広がった谷間が寄り集まって窪んだところ読み解くと、図に示した「宮守」の谷間の先辺りが、この人物の出自と思われる。内位の従五位下を叙爵されているが、この後に登場されることはないようである。

少し後に佐味朝臣繼人が従五位下を叙爵されて登場する。繼人=谷間を連ねるところと解釈すると、図に示した場所が出自と推定される。後に一度登場されるが
その後の消息は定かではないようである。

更に後に佐味朝臣山守が、同じく従五位下を叙爵されて登場する。山守=山稜が[山]の形をしている端が両肘を張り出したようになっているところと解釈すると、図に示した辺りが出自と推定される。後に地方官を任じられたと記載されている。

二月癸丑。大納言從二位文室眞人大市上表乞骸骨曰。臣大市言。臣以愚質。幸逢聖朝。拖紫懷金。叨掌喉舌。貪榮負貴。戰過薄深。臣之如斯。不知所措。伏惟陛下。徳洽仁厚。邦舊命新。維城之遇千年。終譽之儀一會。今臣蒲柳向衰。桑楡方晏。病亦稍篤。垂盡无期。伏願。辭官俊乂。賜老丘園。止足以送餘年。返初而待終日。則上有成物之主。下無尸祿之臣矣。矜老存疾有國嘉猷。天鑒曲垂。暫慰朽邁。不任前路之至促謹詣朝堂。奉表陳乞以聞。詔報。省所上表。感念兼懷。宜隨力所堪。如常仕奉。是日。饗五位已上及渤海蕃客於朝堂。賜三種之樂。萬福等入欲就座言上曰。所上表文縁乖常例。返却表函并信物訖。而聖朝厚恩垂矜。萬福等預於客例。加賜爵祿。不勝慶躍。謹奉拜闕庭。」授大使壹萬福從三位。副使正四位下。大判官正五位上。少判官正五位下。録事并譯語並從五位下。着緑品官已下各有差。賜國王美濃絁卅疋。絹卅疋。絲二百絇。調綿三百屯。大使壹萬福已下亦各有差。戊辰。幸右大臣第。授正二位。其室正五位下多治比眞人古奈祢正五位上。癸酉。先是從五位上掃守王男小月王賜姓勝間田。流信濃國。至是復属籍。乙亥。奉黒毛馬於丹生川上神。旱也。丁夘。罷内豎省及外衛府。其舍人者分配近衛。中衛。左右兵衛。以從五位上菅生王爲中務大輔。少納言信濃守如故。左中弁從四位下大伴宿祢家持爲兼式部員外大輔。從三位藤原朝臣繼繩爲大藏卿。己夘。賜渤海王書云。天皇敬問高麗國王。朕繼體承基臨馭區宇。思覃徳澤。寧濟蒼生。然則率土之濱。化有輯於同軌。普天之下。恩無隔於殊隣。昔高麗全盛時。其王高武。祖宗奕世。介居瀛表。親如兄弟。義若君臣。帆海梯山。朝貢相續。逮乎季歳。高氏淪亡。自尓以來。音問寂絶。爰洎神龜四年。王之先考左金吾衛大將軍渤海郡王遣使來朝。始修職貢。先朝嘉其丹款。寵待優隆。王襲遺風。纂修前業。獻誠述職。不墜家聲。今省來書。頓改父道。日下不注官品姓名。書尾虚陳天孫僣号。遠度王意豈有是乎。近慮事勢疑似錯誤。故仰有司。停其賓禮。但使人萬福等。深悔前咎。代王申謝。朕矜遠來。聽其悛改。王悉此意。永念良圖。又高氏之世。兵乱無休。爲假朝威。彼稱兄弟。方今大氏曾無事。故妄稱舅甥。於禮失矣。後歳之使。不可更然。若能改往自新。寔乃繼好無窮耳。春景漸和。想王佳也。今因廻使。指此示懷。并贈物如別。庚辰。渤海蕃客歸郷。 

二月二日に大納言の文室眞人大市が上表文を奉って辞職を願い出、以下のように申し上げている・・・臣大市が申し上げます。臣は愚かな性質でありながら、幸いにも聖朝に生を受けることができた。紫色の組紐をつけた金印を帯びて弾正尹に任じられ、忝くも「喉舌」(大納言)の官を勤めている。栄華顕貴の地位を貪ることについては、戦き恐れて薄氷を履み深淵に臨む思いである。臣はこのような処遇にこのまま安住することはできない。---≪続≫---

伏して考えると、陛下におかれては、その德は普く行き渡り思いやりの心は厚く、國は古く、天命は新たなものがある。國を守る巡りあわせは永遠であるが、誉れを永く維持するのは、ただ一度の機会しかない。今、臣は虚弱で、衰弱に向かい、死期は確実に迫っている。病状も次第に篤く、残された時間は全くなさそうである。伏してお願い申し上げるが、俊英な者に官を譲り、この老躯に質素な隠居の地を賜り、分に安んじて余生を送り、初めに返って最後の日を待とうと思う。---≪続≫---

そうすれば上に万物を完成させる主君がおられ、下に無駄な禄を食む臣下はいないであろう。老人を憐れみ病者を永らえさせることは、國を支配する者の嘉いはかりごとである。天皇の御判断をつぶさに加えて頂き、暫く衰え朽ちようとする身をお慰め下さい。前途が促迫して来たのに堪えず、謹んで朝堂に詣で、上表文を奉って事情を陳べ辞職を請う次第である。どうかお聞き入れ下さい・・・。

次のように詔されている・・・奉る所の上表文をみて、行き届いた懐いに感じ入った。能力の堪える程度に応じ、通常通りに仕えるようにせよ・・・。この日、五位以上者と渤海の蕃客を朝堂で饗応し、三種の楽で歓待している。

壹萬福等は座に就こうとする時に以下のように申し上げている・・・先に奉呈した上表文が常例に背いていたため、上表文と函、贈物は返却されてしまった。ところが、聖朝は恵み厚く憐れみをたれ、萬福等を外国使節の扱いとし、位階と俸禄を加え賜った。慶びに雀躍を抑えることができない。謹んで朝廷を拝礼する・・・。

大使の壹萬福に従三位、副使に正四位下、大判官に正五位上、少判官に正五位下、録事と譯語にそれぞれ従五位下を授けている。それ以外の緑色の衣を着る有位者以下には、それぞれ地位に応じて官位を授けている。更に渤海國王に美濃の絁三十疋、絹三十疋、糸二百絇、調の綿三百屯を、壹萬福以下にもそれぞれ物を賜っている。

十七日に右大臣(大中臣朝臣清麻呂)の邸宅に行幸されて正二位を、その正室である多治比眞人古奈祢(古奈弥。小耳に併記)に正五位上を授けている。二十三日、これより以前掃守王の子、「小月王」に「勝間田」の姓を賜って信濃國に配流した。ここに至ってその罪を赦し、諸王の籍に復している。二十四日に黒毛の馬を丹生川上神(芳野水分峰神)に奉納している。日照りのためである。

二十六日(丁丑の誤り?)に内竪省と外衛府を廃した。それらに仕えていた舎人は近衛・中衛・左右衛府に転属している。菅生王を少納言と信濃守はそのままとして中務大輔、右中弁の大伴宿祢家持を兼式部員外大輔、藤原朝臣繼繩(繩麻呂に併記)を大藏卿に任じている。

二十八日に渤海王に書状を与えて、次のように述べている・・・天皇は敬んで高麗國王に尋ねる。朕は統治の基本を継承して天下に支配者として臨み、徳化の恵みを深くしようと思い、人民の救済と安寧を期している。それ故に、領土の隅々まで政治は同じ文物制度のもとに統一されているし、全世界に亘って、恵みが隣國と異なることはない。昔、高麗が全盛を誇った時、その王の高武は始祖より歴代、大海の彼方に居りながら、親交は兄弟のようであり、節義は君臣のようであった。海を渡り山に梯を架けて朝貢することが続いていたが、末年に及んで高氏が滅亡し、それ以来音信は絶えてしまった。神龜四(727)年に至って、王(文王)の亡父の左金吾衛大将軍・渤海郡王(武王)が使者を遣わして来朝し、初めて朝貢物を献じた。

先朝(聖武天皇)はその真心をよしとして厚遇歓待した。王(大欽茂)は先王の遺風を踏襲し前代の事業を継承して、誠をもって仕え朝貢し、王家の評判と堕とさなかった。ところが今、もたらされた信書をみると、突然、父王の方針を改め、日付の下に官品・姓名が記されたおらず、信書の末尾にはそらぞらしく天孫というような僭越な称号を列ねてある。はるかに王の意を忖度すると、このような無礼なことがなされる筈がない。また手近なところで事情を考えても、恐らく何らかの錯誤であろう。そこで官司に命じて、使節に対する賓客としての待遇は停止した。

ただし、使者の壹萬福等は深く先の過誤を悔い、王に代わって謝罪しているので、朕は遠来の使節ということを憐れみ、悔い改めているを聴き入れよう。王は、この意図をよく理解し、永くよい図をたてるように。また、高氏の時代には、兵乱が止まることなく、我が朝廷の威光をかるために、貴國では両國の関係を兄弟と称していた。ところが今、大氏の世になって全く安泰であるため、妄りに舅甥と称している。これは礼節を失したものである。今後の使節においては、二度とこのようなことをしないようにせよ。もし、確かに過去を改めて自ら革新するならば、隣交の好を永久に継続したいと思う。春の気配はようやく和やかになって来た。想うに、王も佳しかろう。今、帰還する使に託してこの思いを述べ、併せて別に物を贈る・・・。二十九日に渤海の蕃客が帰っている。

<小月王・勝間田>
● 小月王

珍しく父親が掃守王と記載され、出自場所探索の範囲がぐっと狭まって来るのだが、そもそも父親の系譜は伝わってはいない。その場所は難波宮跡の東側に並んだ山稜の一端と推定した。

その近辺に小月=山稜の端が三角に尖っているところの地形が存在するのか、あれば彼等親子の出自場所の確度が増すものと期待される。

結果、期待以上に明瞭な三角の地形を、図に示した場所に見出せる。父親の東側に当たる場所、現地名は行橋市大谷である。

「小月王」の罪状は語られることはないのだが、配流先で勝間田姓を名乗らせたと述べている。勿論、これは配流先の地形を表しているものと思われる。と言うことで、勝間=盛り上げられた地が門のように並んでいる谷間に山稜の端が延びているところと解釈される。「間」=「門+月」と分解した。すると図に示した信濃國伊那郡にその地を確認することができる。

現在、長野県伊那郡高遠町勝間という地名があり、一説に「小月王」の配流先だと言われているそうである。”国譲り”は、真に精緻である。”小月”も”勝間”も二度と續紀に登場することはなく、これ以上の詮索は難しいようである。

三月癸未。皇后井上内親王坐巫蠱廢。詔曰。天皇御命〈良麻止〉宣御命〈乎〉百官人等天下百姓衆聞食〈倍止〉宣。今裳咋足嶋謀反事自首〈之〉申〈世利〉。勘問〈尓〉申事〈波〉度年經月〈尓計利〉。法勘〈流尓〉足嶋〈毛〉罪在〈倍之〉。然度年經月〈弖毛〉臣〈奈何良〉自首〈之〉申〈良久乎〉勸賜〈比〉冠位上賜〈比〉治賜〈波久止。〉宣天皇御命〈乎〉衆聞食〈倍止〉宣。辭別宣〈久〉謀反事〈尓〉預〈弖〉隱而申〈佐奴〉奴等粟田廣上安都堅石女〈波〉隨法斬〈乃〉罪〈尓〉行賜〈倍之〉。然思〈保須〉大御心坐〈尓〉依而免賜〈比〉奈太毎賜〈比弖〉遠流罪〈尓〉治賜〈波久止〉宣天皇御命〈乎〉衆聞食〈倍止〉宣。」授從七位上裳咋臣足嶋外從五位下。甲申。置酒靭負御井。賜陪從五位已上。及文士賦曲水者祿有差。丁亥。禪師秀南。廣達。延秀。延惠。首勇。清淨。法義。尊敬。永興。光信。或持戒足稱。或看病著聲。詔充供養。並終其身。當時稱爲十禪師。其後有闕。擇清行者補之。丙申。始免出羽國司戸徭。

三月二日に皇后の井上内親王巫蠱(呪いで人を殺す)罪に連座して廃され、次のように詔されている(以下宣命体)・・・天皇の御言葉であると仰せられる御言葉を、百官達、天下の人民達、皆承れと申し渡す。今、「裳咋足嶋」が謀反の事を自首してきた。尋問すると、それに対して白状したところは、既に年月が経過しているが、法に照らせば「足嶋」にも罪があると思われる。しかし年月が経過しているとはいえ、臣下としての道から自首してきたのを奨励する意味で、「足嶋」の官位を上げ優遇すると仰せになる天皇の御言葉を、皆承れと申し渡す。---≪続≫---

また別に仰せられるには、謀反の事に関与しながら、秘して自首しなかったものども、「粟田廣上・安都堅石女」は法に従って断罪に処すべきである。しかし思うところがあるので赦し和らげて、遠流の罪に処すると仰せになる天皇の御言葉を、皆承れと申し渡す・・・。「裳咋臣足嶋」に外従五位下を授けている。

三日に靫負の御井で酒宴を開き、随行した五位以上の者と、曲水の宴で詩歌を詠んだ文人に、それぞれ物を賜っている。六日、禅師の秀甫・廣達・延秀・延惠・首勇・清淨・法義・尊敬・永興・光信は、戒律を持することで称賛に値したり、看病僧として著名であったりする。詔されて、飲食・衣服などの物を施し、みなその終身までを保証した。当時は十禅師と言われ、その後、欠員が生ずれば行いの清らかな者を選んでこれを補っている。十五日に初めて出羽國國司の戸の雑徭を免除している。

<裳咋臣足嶋-船主>
● 裳咋臣足嶋

「裳咋臣」は記紀・續紀を通じて初見の氏姓であろう。續紀中を調べると、天応元(781)年五月記に「丁亥。尾張國中嶋郡人外正八位上裳咋臣船主言。己等与伊賀國敢朝臣同祖也。是以曾祖宇奈已上。皆爲敢臣。而祖父得麻呂。庚午年籍。謬從母姓。爲裳咋臣。伏望。欲蒙改正。於是。船主等八人賜姓敢臣」と記載されていることが分かった。

これに従うと「足嶋」も尾張國中嶋郡の人であったと推測される。隣接の「海部郡・葉栗郡」と共に水害が発生したと記載されていた。現地名では北九州市小倉南区田原と推定した。

氏名の裳咋の「裳」=「向+八+衣」と分解される。古事記の品陀和氣命(応神天皇)の陵墓が造られた惠賀之裳伏岡で用いられた文字である。地形象形表記としては「裳」=「山稜の端が北に向かって広がり延びている様」と解釈される。裳咋=山稜の端が北に向かって広がり延びている地がギサギサとしているところと読み解ける。「中嶋郡」の地形の別表記とも言えるであろう。

足嶋=足ような山稜が島になっているところと解釈すると、図に示した場所を表していることが解る。「中嶋」の由来とした場所、そのものであろう。後の記述となるが、そこに登場する船主=船のような形をした山稜が真っ直ぐに延びているところと解釈すると、「足嶋」の南側にその地形を見出せる。

どうやら彼等は移住して来た一族のようである。この地は、海水面の後退が進んで初めて人が住まうことができるようになった場所である。自然による地形変化と符合した記述ではなかろうか。実に興味深いものなのだが、詳細は後日としよう。

● 粟田廣上・安都堅石女 それぞれ姓が省略されていて、前者は「粟田朝臣」、後者は「安都宿祢」の一族であろう。「粟田朝臣」の直近の登場者は鷹守・鷹主(兄弟かも)であった。連綿と続いてはいるが、高位に就く者は少なくなっているようである。

<粟田廣上・安都堅石女>

系譜不詳の粟田廣上については、名前が示す地形から出自の場所を求めてみよう。廣上=盛り上がった地が広がっているところと読むと、図に示した「人上」の東側の高台辺りが出自かと思われる。何らかの関係があったようにも思われるが伝わっていない。

「安都宿祢」は、安斗連・阿刀宿祢と変遷を経た後に賜った氏姓である。物部派生一族として多くの人物が登場していた。安都堅石女堅石=谷間に手のような山稜が延びた麓で小高く区切られているところと解釈すると、図に示した場所が見出せる。

「廣上」と同じように系譜が知られている系統の近隣ではあるが、確たる記録がないのであろう。共に罪を減じられて遠流となっているが、この後續紀に登場されることはなく、消息不明のようである。