2023年9月16日土曜日

高野天皇:称徳天皇(23) 〔647〕

高野天皇:称徳天皇(23)


神護景雲三(西暦769年)十月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀3(直木考次郎他著)を参照。

冬十月乙未朔。詔曰。天皇〈我〉御命〈良麻止〉詔〈久〉。挂〈麻久毛〉畏〈岐〉新城〈乃〉大宮〈尓〉天下治給〈之〉中〈都〉天皇〈能〉臣等〈乎〉召〈天〉後〈乃〉御命〈仁〉勅〈之久〉。汝等〈乎〉召〈都留〉事〈方〉朝庭〈尓〉奉侍〈良牟〉状教詔〈牟止曾〉召〈都留〉。於太比〈尓〉侍〈弖〉諸聞食。貞〈久〉明〈尓〉淨〈伎〉心〈乎〉以〈天〉朕子天皇〈仁〉奉侍〈利〉護助〈麻都礼〉。繼〈天方〉是太子〈乎〉助奉侍〈礼〉。朕〈我〉教給〈布〉御命〈尓〉不順〈之天〉王等〈波〉己〈我〉得〈麻之岐〉帝〈乃〉尊〈岐〉寳位〈乎〉望求〈米〉人〈乎〉伊射奈〈比〉惡〈久〉穢心〈乎〉以〈天〉逆〈尓〉在謀〈乎〉起。臣等〈方〉己〈我〉比伎婢企是〈尓〉託彼〈尓〉依〈都都〉頑〈尓〉無礼〈伎〉心〈乎〉念〈弖〉横〈乃〉謀〈乎〉構。如是在〈牟〉人等〈乎波〉朕必天翔給〈天〉見行〈之〉退給〈比〉捨給〈比〉岐良〈比〉給〈牟〉物〈曾〉。天地〈乃〉福〈毛〉不蒙〈自〉。是状知〈天〉明〈仁〉淨〈伎〉心〈乎〉以〈天〉奉侍〈牟〉人〈乎波〉慈給〈比〉愍給〈天〉治給〈牟〉物〈曾〉。復天〈乃〉福〈毛〉蒙〈利〉永世〈尓〉門不絶奉侍〈利〉昌〈牟〉。許己知〈天〉謹〈麻利〉淨心〈乎〉以〈天〉奉侍〈止〉將命〈止奈毛〉召〈都流止〉勅〈比〉於保世給〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復詔〈久〉。掛〈毛〉畏〈伎〉朕〈我〉天〈乃〉御門帝皇〈我〉御命以〈天〉勅〈之久〉。朕〈尓〉奉侍〈牟〉諸臣等朕〈乎〉君〈止〉念〈牟〉人〈方〉大皇后〈仁〉能奉侍〈礼〉。朕〈乎〉念〈天〉在〈我〉如〈久〉異〈奈〉念〈曾。〉繼〈天方〉朕子太子〈尓〉明〈仁〉淨〈久〉二心無〈之天〉奉侍〈礼〉。朕〈方〉子二〈利止〉云言〈波〉無唯此太子一人〈乃味曾〉朕〈我〉子〈波〉在。此心知〈天〉諸護助奉侍〈礼〉。然朕〈波〉御身都可良〈之久〉於保麻之麻須〈尓〉依〈天〉。太子〈尓〉天〈都〉日嗣高御座〈乃〉繼〈天方〉授〈麻都流止〉命〈天〉朕〈尓〉勅〈之久〉。天下〈乃〉政事〈波〉慈〈乎〉以〈天〉治〈与〉。復上〈波〉三寳〈乃〉御法〈乎〉隆〈之米〉出家道人〈乎〉治〈麻都利〉。次〈波〉諸天神地祇〈乃〉祭祀〈乎〉不絶。下〈波〉天下〈乃〉諸人民〈乎〉愍給〈弊〉。復勅〈之久〉。此帝〈乃〉位〈止〉云物〈波〉天〈乃〉授不給〈奴〉人〈尓〉授〈天方〉保〈己止毛〉不得。亦變〈天〉身〈毛〉滅〈奴流〉物〈曾〉。朕〈我〉立〈天〉在人〈止〉云〈止毛〉汝〈我〉心〈尓〉不能〈止〉知目〈尓〉見〈天牟〉人〈乎波〉改〈天〉立〈牟〉事〈方〉心〈乃麻尓麻世与止〉。命〈伎〉。復勅〈之久〉朕〈我〉東人〈尓〉授刀〈天〉侍〈之牟留〉事〈波〉汝〈乃〉近護〈止之天〉護近〈与止〉念〈天奈毛〉在。是東人〈波〉常〈尓〉云〈久〉。額〈尓方〉箭〈波〉立〈止毛〉背〈波〉箭〈方〉不立〈止〉云〈天〉。君〈乎〉一心〈乎〉以〈天〉護物〈曾〉。此心知〈天〉汝都可〈弊止〉勅〈比之〉御命〈乎〉不忘。此状悟〈天〉諸東國〈乃〉人等謹〈之麻利〉奉侍〈礼〉。然挂〈毛〉畏〈岐〉二所〈乃〉天皇〈我〉御命〈乎〉朕〈我〉頂〈尓〉受賜〈天〉晝〈毛〉夜〈毛〉念持〈天〉在〈止毛〉由無〈之弖〉人〈尓〉云聞〈之牟留〉事不得。猶此〈尓〉依〈天〉諸〈乃〉人〈尓〉令聞〈止奈毛〉召〈都留〉。故是以今朕〈我〉汝等〈乎〉教給〈牟〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。夫君〈乃〉位〈波〉願求〈乎〉以〈天〉得事〈方〉甚難〈止〉云言〈乎波〉皆知〈天〉在〈止毛〉先〈乃〉人〈波〉謀乎遲奈〈之〉我〈方〉能〈久〉都与〈久〉謀〈天〉必得〈天牟止〉念〈天〉種種〈尓〉願祷〈止毛〉猶諸聖天神地祇御靈〈乃〉不免給不授給物〈尓〉在〈波〉自然〈尓〉人〈毛〉申顯己〈我〉口〈乎〉以〈天毛〉云〈都〉變〈天〉身〈乎〉滅災〈乎〉蒙〈天〉終〈尓〉罪〈乎〉己〈毛〉人〈毛〉同〈久〉致〈都〉。因茲〈天〉天地〈乎〉恨君臣〈乎毛〉怨〈奴〉。猶心〈乎〉改〈天〉直〈久〉淨〈久〉在〈波〉天地〈毛〉憎〈多麻波受〉君〈毛〉捨不給〈之天〉福〈乎〉蒙身〈毛〉安〈家牟〉。生〈天方〉官位〈乎〉賜〈利〉昌死〈弖波〉善名〈乎〉遠世〈尓〉流傳〈天牟〉。是故先〈乃〉賢人云〈天〉在〈久〉。體〈方〉灰〈止〉共〈尓〉地〈仁〉埋〈利奴礼止〉名〈波〉烟〈止〉共〈尓〉天〈尓〉昇〈止〉云〈利〉。又云〈久〉。過〈乎〉知〈天方〉必改〈与〉。能〈乎〉得〈天方〉莫忘〈止伊布〉。然物〈乎〉口〈尓〉我〈方〉淨〈之止〉云〈天〉心〈仁〉穢〈乎波〉天〈乃〉不覆地〈乃〉不載〈奴〉所〈止〉成〈奴〉。此〈乎〉持〈伊波〉稱〈乎〉致〈之〉捨〈伊波〉謗〈乎〉招〈都〉。猶朕〈我〉尊〈備〉拜〈美〉讀誦〈之〉奉〈留〉最勝王經〈乃〉王法正論品〈尓〉命〈久〉。若造善惡業今於現在中諸天共護持示其善悪報。國人造惡業。王者不禁制。此非順正理。治擯當如法〈止〉命〈天〉在。是〈乎〉以〈天〉汝等〈乎〉教導〈久〉。今世〈尓方〉世間〈乃〉榮福〈乎〉蒙〈利〉忠淨名〈乎〉顯〈之〉。後世〈尓方〉人天〈乃〉勝樂〈乎〉受〈天〉終〈尓〉佛〈止〉成〈止〉所念〈天奈毛〉諸〈尓〉是事〈乎〉教給〈布止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復詔〈久〉。此賜〈布〉帶〈乎〉多麻波〈利弖〉汝等〈乃〉心〈乎〉等等能〈倍〉直〈之〉朕〈我〉教事〈尓〉不違〈之天〉束〈祢〉治〈牟〉表〈止奈毛〉此帶〈乎〉賜〈八久止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。」其帶。皆以紫綾爲之。長各八尺。其二端。以金泥書恕字。賜五位已上。其以才伎并貢獻叙位者。不在賜限。但藤原氏者。雖未成人。皆賜之。甲辰。從五位上奈癸王爲正親正。」大宰府言。此府人物殷繁。天下之一都會也。子弟之徒。學者稍衆。而府庫但蓄五經。未有三史正本。渉獵之人。其道不廣。伏乞。列代諸史。各給一本。傳習管内。以興學業。詔賜史記。漢書。後漢書。三國志。晋書各一部。」讃岐國香川郡人秦勝倉下等五十二人賜姓秦原公。己酉。車駕幸飽浪宮。辛亥。進幸由義宮。癸丑。以從四位下藤原朝臣雄田麻呂爲河内守。左中弁右兵衛督内匠頭並如故。乙夘。權建肆廛於龍華寺以西川上。而駆河内市人以居之。陪從五位已上以私玩好交關其間。車駕臨之。以爲遊覽。難波宮綿二万屯。塩卅石。施入龍華寺。辛酉。賜陪從仕丁仕女已上及僧都已下綿有差。壬戌。授无位上村主刀自女從五位下。時年九十九。優高年也。癸亥。大和國造正四位下大和宿祢長岡卒。刑部少輔從五位上五百足之子也。少好刑名之學。兼能属文。靈龜二年。入唐請益。凝滯之處。多有發明。當時言法令者。就長岡而質之。勝寳年中。改忌寸賜宿祢。寶字初。仕至正五位下民部大輔兼坤宮大忠。四年遷河内守。政無仁惠。吏民患之。其後授從四位下。以散位還第。八年任右京大夫。以年老自辞去職。景雲二年。賀正之宴。有詔特侍殿上。時鬢髮未衰。進退無忒。天皇問之曰。卿年幾。長岡避席言曰。今日方登八十。天皇嘉嘆者久之。御製授正四位下。是日。賜配智識寺今良二人。四天王寺奴婢十二人。爵人三級。甲子。詔以由義宮爲西京。河内國爲河内職。賜高年七十已上者物。免當國今年調。大縣。若江二郡田租。安宿。志紀二郡田租之半。又當國犯死罪已下。並從赦除。仍賜弓削御淨朝臣清入等。并供事國郡司軍毅爵一級。」授正三位弓削御淨朝臣清人從二位。從四位下藤原朝臣雄田麻呂從四位上。從五位上弓削御淨朝臣廣方。葛井連道依並正五位下。從五位下紀朝臣廣庭。弓削御淨朝臣秋麻呂。弓削御淨朝臣塩麻呂並從五位上。无位弓削御淨朝臣廣津從五位下。及復无位山口忌寸沙弥麻呂本位從五位下。正六位上河内連三立麻呂。六人部連廣道。井上忌寸蜂麻呂。高安忌寸伊可麻呂並外從五位下。從五位上弓削御淨朝臣美努久賣。乙美努久賣並正五位下。无位藤原朝臣諸姉。弓削宿祢東女並從五位下。正六位上伊福部宿祢紫女外從五位下。」從四位上藤原朝臣雄田麻呂爲河内大夫。本官如故。從五位上紀朝臣廣庭爲亮。法王宮大進外從五位下河内連三立麻呂爲兼大進。外從五位下高安忌寸伊賀麻呂爲少進。 

十月一日に次のように詔されている(以下宣命体)・・・天皇の御言葉として仰せられるには、口に出すのも畏れ多い「新城乃大宮」(山稜を切り分けて平らに整えられた地にある宮:平城宮)にあって、天下を治められた中つ天皇(元正天皇)が、臣達を召して、御遺言として[おまえたちを召したのは、朝廷にお仕え申し上げる様子を教えようとして、召したのである。心穏やかにして、みな承れ。貞しく明らかに浄い心を持って朕の子である天皇(聖武天皇。事実は甥)にお仕え申し上げ、護り助け申し上げよ。---≪続≫---

次には、この太子(阿倍内親王。称徳天皇)を助けお仕え申し上げよ。朕の教える言葉に従わないで、王達は、自分の得ることのできない帝の尊い位を望み求め、人を誘って悪い穢い心で、道理に背いた陰謀を企て、臣下達は自分の贔屓により、この人に就き、或いは、かの人に頼み、頑なな無礼な心を抱いて、邪な陰謀を企てる。このような人達を、朕は必ず天翔けて見て、退け捨て、除き去るものであるぞ。彼等は天地の与える幸福も蒙るまい。こうしたことを知って、明らかに浄い心を持ってお仕え申し上げる人を、朕は慈しみ哀れんでよく取り計らうものであるぞ。---≪続≫---

また、このような人が天の与える幸福も蒙り、後世まで永く家門を絶えずに、お仕え申し上げて栄えるであろう。ここのところを知って、謹んで浄い心でお仕え申し上げよ、と仰せられるために召したのである]と勅し仰せられる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

また、仰せられるには・・・口に出すのも畏れ多い朕の天のみ門の帝皇(聖武天皇)の御言葉として、[朕に仕える臣下達で、朕を君主と思う人は、大皇后(光明子)によくお仕え申し上げよ。朕を思っているようにお仕えし、朕とは違うとは思うな。次には、朕の子の太子(阿倍内親王)に明らかに浄い心で、二心なくお仕え申し上げよ。朕は子が二人いるということはない。ただこの太子一人だけが、朕の子であるのだ。この朕の心を知って、皆は護り助けお仕え申し上げよ。---≪続≫---

そうして、[朕は身体が疲労しているので、太子に皇位の継承をお授けしよう]と仰せられ、朕(称徳天皇)に[天下の政は慈の心で治めよ。また上は仏法を栄えさせ、出家者を優遇し、次に、諸々の天神地祇の神々の祭祀を絶やさずに、下は、天下の諸々の人民を憐れみなさい]と仰せになった。---≪続≫---

また、[この天皇の位というものは、天が授けようとしない人に授けては、保つこともできず、また返って身も滅ぼしてしまうものであるぞ。朕が太子として立てた人であっても、そなたの心で良くない人と知り、そなたの目に悪いと見た人を改めて他の人を立てるのは、思うままに任せよ]と仰せられた。---≪続≫---

また、[朕が東人に太刀を授けて仕えさせるのは、そなたの身辺の護衛として護れよと思ったためである。この東人等は常に、〈額に敵の矢の立つことがあっても、背中に矢を立てまいぞ〉と言って、君を一心に護る人々であるぞ。この心を知って、彼等をそなたが使え]と仰せられた御言葉を朕は忘れない。こうした事情を悟って、諸々の東國の人達は、謹んで仕えよ。---≪続≫---

さて、口に出すのも畏れ多いお二人の天皇の御言葉を、朕は頭上に承り、昼も夜も心に刻んでいるけれども、よいてだてがなくて人に言い聞かせることができずにいた。この機会に、諸々の人に聞かせようとして、召したのである。それ故、いま朕がお前たちに教える御言葉を、みな承れと申し渡す。---≪続≫---

いったい君主の位は、願い求めても得ることが極めて難しいということは、みな知っているが、先に君主の位を得ようとした人は謀が拙かった。自分こそはうまく強く計らって必ず皇位を得ようと思い、いろいろと願い祈るけれども、やはり諸聖たちや天神地祇の神々、代々の天皇の御霊がお許しにならず、お授けにならないものだから、自然に人もその皇位を得ようとする願いを申し現わし、自分でもその願いを口に出してしまい、返って身を滅ぼし災いを被り、ついに自分も誘った他人も罪に陥ってしまった。---≪続≫---

このため、天地を恨み、君主や諸臣を恨んでいる。それでもやはり、心を改めて直ぐ浄くすれば、天地の神々も憎まれることなく、君もお捨てにならず、幸福を得て身も安らかになろう。生きている時は官位を頂いて栄え、死後は善い名を後世にまで伝えることになろう。---≪続≫---

この故に、古の賢人が〈身体は灰と共に地に埋もれても、善い名は煙と共に天に昇る〉と言っている。また、〈過ちであることを知ったなら必ず改めよ。善いことを知ったなら忘れるな〉とも言っている。それなのに、口では自分は浄らかだと言いながら、心の中の穢い人を天は守らず地は容れないことになってしまう。この教えを忘れず保つ人は誉れを得て、捨てる人は謗を招くことになる。---≪続≫---

やはり、朕が貴み拝し、読誦する『最勝王経』の王法正論品に[もし人が善悪の所業をなせば、いま、この現在に諸天王達が護衛していて、受けるべき善・悪の報いを示すであろう。もし人民が悪い所業をなすのに、王者が放置して禁止しないのなら、これは正しい道理ではない。悪を罰するには法を定めるようすべきである]と言われている。この故に、朕はお前たちを教え導くのである。---≪続≫---

この世では世間の栄華・幸福を得、忠しく浄い名を現わし、後世では人間世界・天人世界に生まれ、その勝れた楽しみを受けて、遂には悟りをひらいて仏となれると思って、みなにこの事を教えるのであるという御言葉を、みな承れと申し渡す。また仰せられるには、ここにとらせる帯を受け取ってお前たちの心を整え直し、朕の教えに違わないで、まとめ治める表としてこの帯を賜る、と仰せになる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

その帯は、みな紫色の綾絹製で、長さはそれぞれ八尺で、その両端に金泥で「怨」の字を書いてある。それを五位以上の者に賜っている。特殊な才能・技術や私財の献上により、五位に叙された者は、賜る範囲に入れない。但し、藤原氏の者は、まだ成人していなくても、みな賜っている。

十日に奈癸王(奈貴王。石津王に併記)を正親正に任じている。この日、大宰府が以下のように言上している・・・この府は人間や物が多く賑やかで、天下有数の都會である。青年には学問をしようとする者が多いが、府の藏には五経があるだけで、三史の正本がなく、読み漁る人でも広く学ぶ道がない。そこで慎んで申請する。歴代の史書をそれぞれ一部賜り、それを管内で学習させ、学業を興隆させようと思う・・・。

詔されて、『史記』『漢書』『後漢書』『三國志』『晋書』をそれぞれ一部賜っている。また、「讃岐國香川郡」の人である「秦勝倉下」等五十二人に「秦原公」の氏姓を賜っている。

十五日に飽浪宮、更に十七日に「由義宮」に行幸されている。十九日に藤原朝臣雄田麻呂を、左中弁・右兵衛督・内匠頭はそのままとして、河内守に任じている。二十一日に仮に商店を「龍華寺」(弓削寺。由義宮の近隣)から西の川の畔に建て、河内國の商人達を促してそこに居らせている。付随った五位以上の人々は、自分の愛好物をそこで取引している。天皇は、この場に臨み遊覧されている。この日、難波宮の真綿二万屯と塩三十石を「龍華寺」に施入している。

二十七日に付随った仕丁・仕女から上と、僧都以下の僧侶に、それぞれ真綿を賜っている。二十八日に上村主刀自女(大縣連百枚女に併記)に従五位下を授けている。時に九十九歳であり、高齢を哀れみ優遇したのである。

二十九日に大和國造の「大和宿祢長岡」(大倭忌寸小東人)が亡くなっている。刑部少輔で従五位上の「五百足」の子であった(こちら参照)。若い時から法律の学を好み、また上手に文章を作成した。寶龜二(716)年に遣唐使に加わり、請益生(遣唐使と共に往来する短期留学者)として唐に行き、疑問不明とするところについて多く会得するところがあった。その当時、法律を論じる者は、「長岡」のもとに行き教えを請うのを常とした。

天平勝寶年中に忌寸の姓を改めて宿祢を賜り、天平字初年に正五位下の民部大輔で坤宮大忠を兼任した。天平字四(760)年に河内守に転任した。行政に思いやり恵む心がなく、下僚も人民も悩まされた。その後、従四位下を授けられ、散位になり屋敷に帰った。

天平字八(764)年に右京大夫に任じられたが、高齢(七十六歳)を理由に職を辞退した。神護景雲二(768)年の賀正の宴会に、詔があって、特に殿上に招かれた。その時鬢髮は衰えず、動作は作法に違わなかったので、天皇は[卿の年齢はいくつか]と問い尋ねた。「長岡」は席から退いて、[今日、まさに八十歳になります]と申し上げた。天皇は久しく感嘆し、自ら位記を書いて正四位下を授けている。

この日、智識寺に配置した今良(官戸・官奴婢から良民になった雑役夫)二人と四天王寺の奴婢十二人に、それぞれ位を三階ずつ与えている。

三十日に詔されて、「由義宮」を「西京」とし、河内國を河内職としている。七十歳以上の高齢者に物を賜り、河内國の今年の調と、大縣若江の二郡の人に田租を、安宿志紀の二郡の人に田租の半分を、それぞれ免除した。また河内國で死罪以下の罪を犯した者をみな赦免している。なお、弓削御淨朝臣清人(淨人。道鏡に併記)達と、行幸に奉仕した國司・郡司・軍毅等に位一階を与えている。

弓削御淨朝臣清人(淨人。道鏡に併記)に從二位、藤原朝臣雄田麻呂に從四位上、弓削御淨朝臣廣方葛井連道依(立足に併記)に正五位下、紀朝臣廣庭(宇美に併記)・弓削御淨朝臣秋麻呂(道鏡に併記)・弓削御淨朝臣塩麻呂()に從五位上、弓削御淨朝臣廣津(廣方に併記)に從五位下、山口忌寸沙弥麻呂(佐美麻呂。田主に併記)に本位の從五位下、「河内連三立麻呂」・六人部連廣道(鯖麻呂に併記)・「井上忌寸蜂麻呂」・「高安忌寸伊可麻呂」に外從五位下、弓削御淨朝臣美努久賣()・乙美努久賣()に正五位下、藤原朝臣諸姉(乙刀自に併記)・弓削宿祢東女()に從五位下、「伊福部宿祢紫女」に外從五位下を授けている。藤原朝臣雄田麻呂を兼務で河内大夫、紀朝臣廣庭を亮、法王宮大進の「河内連三立麻呂」を兼務で大進、「高安忌寸伊賀麻呂」を少進に任じている。

<讃岐國香川郡・秦勝倉下>
讃岐國香川郡

讃岐國の郡割については、既に幾つかの郡名が記載されていた。古いのは、書紀の天智天皇紀に讚吉(岐)國山田郡があり、續紀にになって文武天皇紀に那賀郡が登場している。

その後に寒川郡が元明天皇紀に記載されているが、讃岐國を覆い尽くせる様相ではなく、今回の「香川郡」も含めて、また幾つかの郡が後に登場するようである。

例に依って、明治になって廃藩置県後の処理として、この「香川」が県名に用いられることになったようである。いずれにせよ、地名は固有のものではなく、幾多の変遷を経て来ているものである。

香川郡の「香」=「禾(黍)+甘」=「窪んだ地から稲穂のような山稜が延び出ている様」と解釈した。「川」=「[川]の文字形のように三つ並んでいる様」と解釈すると。香川=窪んだ地から稲穂のような三つの山稜が[川]の形に延びているところと読み解ける。その地形を図に示した、現在の高塔山の山稜に見出せる。

● 秦勝倉下 これも既出の文字列である秦勝=稲穂のような山稜が並んで延び出ている盛り上がったところと読み解ける。倉下=四角く区切られた地が麓にあるところと解釈すると、この人物の出自場所は図に示したところと思われる。賜姓の秦原公は無理のない表記であろう。

<由義宮(西京)・龍華寺>
由義宮(西京)・龍華寺

かつて登場した「弓削行宮」を「由義宮」と改称したのであろう。また、「弓削寺」も同様に「龍華寺」と記載していると思われる。「弓削」の名称では、場所を特定することは叶わなかったのであるが・・・。

既出の文字列である由義=山稜が突き出て先がギザギザとしているところと解釈される。国土地理院航空写真1961~9年を参照すると、図に示した場所が見出せる。「弓削」のほぼ中央に当たる場所である。

この宮を西京と読んだと記載されている。勿論、”西方にある京”では、ない。通説では、河内國にあるのだから、平城宮からすると”西方”だ、と読み飛ばされているのであろう。西大寺と同様、西=笊の地形象形表記である。即ち、弓削の地形を笊と別表記したのである。

龍華寺の「龍」は、その突き出た山稜を「龍」の頭部と見做していることが解る。龍華=[龍]の頭部のように延びて[華]のようになっているところと読み解ける。「由義」の別表記であり、宮と寺は近接していたことを示している。西川上は、そのまま西方にある川、図では谷間となっている場所を表していると思われる。

<河内連三立麻呂>
● 河内連三立麻呂

「河内連」は、記紀・續紀を通じて初見である。但し、『八色之姓』で忌寸姓を賜った「凡川内連」、即ち、後に登場する「(凡)河内忌寸」の元の姓を示しているように思われる(こちら参照)。

「忌寸」は「宿祢」に次ぐ、第四位の位置付けであった(「連」は第七位)。しかしながら、”伊美吉”の表記としたり、些か変遷があるように感じられる。

そんな背景から、ここで登場の「河内連」は「(凡)河内忌寸」の一族として、その出自の場所を求めてみよう。

三立麻呂三立=山稜が三段に並んでいるところと解釈すると、図に示した谷間の場所を見出せる。既出の人物等の近辺に位置するところであることが解る。尚、「(凡)河内忌寸」は、孝謙天皇紀の河内忌寸廣足を最後にして、その後に記載されるされることはないようである。

<井上忌寸蜂麻呂>
● 井上忌寸蜂麻呂

「井上忌寸」は聖武天皇紀に麻呂が外従五位下を叙爵されて登場していた。河内國志紀郡(現地名行橋市二塚)を出自とする人物と推定した。

白鳥村主(白原連)の東側、春野連の南側に当たる場所である。幾度か述べたように倭建命の白鳥御陵の周辺が時を経て人々が住まう土地に発展したことを伝えている。

蜂麻呂の「蜂」=「虫+夆」と分解される。「虫」=「山稜が細かく延びている様」であり、「夆」=「山稜が寄り集まった様」と解釈される。蜂=細かく延びた山稜が寄り集まっている様と読み解ける。

「麻呂」の上方の谷間の地形を表現していると思われる。同様に外従五位下を叙爵され、配置的には親子関係のように受け取れるが、定かではないようである。

<高安忌寸伊可麻呂>
● 高安忌寸伊可麻呂

「高安忌寸」は、記紀・續紀を通じて初見の氏姓と思われる。「高安」の名称は、少し前に毘登戸東人(橘戸高志麻呂に併記)が「高安造」の氏姓を賜ったと記載されていた。

その時点でも述べたが、彼等は「河内國高安郡」の住人であることが解った。この郡名が登場するのは、かなり後の寶龜十一(780)年五月であるが、名前が示す地形からその領域を求めた。現地名は京都郡みやこ町勝山浦河内である。

勿論、氏名は郡名の地形に基づいていることには違いなく、今回の登場人物の出自場所を推定することができる。伊可麻呂伊可=谷間に区切られた山稜の先で谷間が広がるところと解釈される。

また、別名として伊賀麻呂と記載されていて、頻出の伊賀=谷間に区切られた山稜が谷間を押し拡げているところと解釈した。勿論、差支えのない表記と思われる。渡来系の一族だったようである。

<伊福部宿祢紫女・伊福部妹女>
● 伊福部宿祢紫女

「伊福部宿祢」の具体的な人物名は、記紀・續紀を通じて初見である。書紀の天武天皇紀に制定された「伊福部連」に宿祢姓を賜うと記載されて以来である。

この一族の出自の場所を因播國(續紀では因幡國)、現地名の宗像市上八・鐘崎と推定した(こちら参照)。「伊福部」は、勿論、立派な地形象形表記である。

この女官の出自は、「紫」の一文字に示されているが、紫=此+糸=谷間が折れ曲がった二つの山稜に挟まれている様と読み解いた。正にその地形を図に示した場所に確認することができる。多分、その谷間の出口辺りと思われる。

古事記が記す稻羽之八上比賣以来の登場人物だったわけである。尚、少し前に、因幡國中心から外れた南部では因幡國博士の春日戸村主人足等が登場していた。

後(光仁天皇紀)に無姓の伊福部妹女が従五位下を叙爵されて登場する。妹女に含まれる既出の妹=女+未=嫋やかに曲がって延びる山稜が途切れている様と解釈したが、その地形を図に示した場所に見出せる。「紫女」とは同族なのだが、系列が異なったいたのであろう。





2023年9月12日火曜日

高野天皇:称徳天皇(22) 〔646〕

高野天皇:称徳天皇(22)


神護景雲三(西暦769年)七月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀3(直木考次郎他著)を参照。

秋七月乙亥。賜厨眞人厨女封卌二戸。田十町。」始用法王宮職印。庚辰。遣使奉幣於五畿内風伯。壬午。左京人阿刀造子老等五人賜姓阿刀宿祢。丁亥。周防國戸五十烟入四天王寺。

七月十日に厨眞人厨女(不破内親王)に封戸四十ニ戸と田十町を賜っている。また、初めて法王宮職印を用いている。十五日に使者を派遣して、畿内五ヶ國の風神に幣帛を奉納している。十七日に左京の人である「阿刀造子老」等五人に「阿刀宿祢」の姓を賜っている。二十二日に周防國の五十戸を四天王寺に施入している。

<阿刀造子老・阿刀宿祢眞足>
● 阿刀造子老[阿刀宿祢]

書紀の天武天皇紀に「安斗(阿刀)連」一族が多く登場していた。後に「阿刀宿祢」を賜っている。「玄昉僧正」もこの一族の出身と知られている(こちら参照)。

更に称徳天皇紀になって登場した人物は安都宿祢と表記されている。目まぐるしく書き換えられているが、一族が蔓延るに連れて、居処の地形が微妙に変化していることに基づくのであろう。決して、単なる気紛れではあり得ない。

勿論、今回の「阿刀造」は異なる地を出自とする人物と思われる。聖武天皇紀に登場した義淵法師(功績により兄弟等に「岡連」の氏姓を賜姓)の俗名は「市往」であり、後に市往泉麻呂が同じく岡連氏姓を賜っている。續紀では記載されないが、大和國高市郡の「阿刀」氏の出身であったとも伝えられている。

阿刀=台地が刀の形をしているところと読むと、「義淵」等の北側の山稜を表していることが解る。頻出の子老=生え出た山稜が海老のように曲がっているところとすると、図に示した場所が出自と推定される。賜姓の阿刀宿祢が混在するように錯覚するが、実は、きちんと書き分けられているようである。

後(光仁天皇紀)に阿刀宿祢眞足が外従五位下を叙爵されて登場する。眞足=[足]のような山稜が寄り集まった窪んだところと解釈すると、図に示した「子老」の西側に当たる場所が出自と推定される。

八月丙申朔。日有蝕之。庚午。授外從五位下武藏宿祢不破麻呂從五位上。辛丑。授從八位下茨田連稻床外從五位下。以貢獻也。甲辰。尾張國海部。中嶋二郡大水。賜尤貧者穀人一斗。」授從五位下皇甫東朝從五位上。戊申。遠江。越前二國戸各廿烟。大和。山背兩國田各五町捨入龍淵寺。己酉。下総國猿嶋郡災。燒穀六千四百餘斛。癸丑。河内國大縣郡人從五位下上村主五百公賜姓上連。甲寅。以從五位下當麻眞人永繼爲左少弁。從四位下大伴宿祢伯麻呂爲員外右中弁。造西大寺次官如故。從五位下太朝臣犬養爲右少弁。正五位下小野朝臣小贄爲中務大輔。勅旨大丞從五位下健部朝臣人上爲兼圖書助。從五位下山上朝臣船主爲陰陽助。筑後掾如故。外從五位下百濟公秋麻呂爲允。外從五位下雀部兄子爲内藥正。外從五位下清湍連雷爲雅樂大允。從五位下阿倍朝臣意宇麻呂爲主船正。正四位下田中朝臣多太麻呂爲宮内大輔。從五位下大伴宿祢不破麻呂爲彈正弼。大藏卿從三位藤原朝臣魚名爲兼左京大夫。從五位上阿倍朝臣清成爲造宮大輔。式部少輔正五位下藤原朝臣家依爲兼大和守。從五位下多治比眞人長野爲介。從五位下小野朝臣石根爲近江介。從五位上弓削宿祢大成爲信濃員外介。正五位上石川朝臣名足爲陸奥守。從五位下輔治能眞人清麻呂爲因幡員外介。外從五位下田部宿祢足嶋爲淡路守。從五位上袁晋卿爲日向守。丙辰。始置大宰府綾師。

八月一日に日蝕が起こっている。五日、武藏宿祢不破麻呂(丈部直。刀自に併記)に従五位上を授けている。六日に「茨田連稻床」に外従五位下を授けている。献上したことによる。九日に尾張國海部郡・中嶋郡の二郡に大水の被害があった。そこで、とりわけ貧しい者等に籾米を一斗ずつ賜っている。また、「皇甫東朝」(李元環の近隣)に従五位上を授けている。

十三日に遠江と越前の二國の各々の二十戸と、大和と山背の二國の水田各々の五町を「龍淵寺」に施入している。十四日に「下総國猿嶋郡」に火災があり、籾米六千四百余石が焼けている。十八日に河内國大縣郡の人である上村主五百公(大縣連百枚女に併記)に「上連」の氏姓を賜っている。

十九日に當麻眞人永繼(永嗣。得足に併記)を左少弁、大伴宿祢伯麻呂(小室に併記)を造西大寺次官のままで員外右中弁、太朝臣犬養(多朝臣)を右少弁、小野朝臣小贄を中務大輔、勅旨大丞の健部朝臣人上(建部公人上)を兼務で圖書助、山上朝臣船主を筑後掾のままで陰陽助、百濟公秋麻呂(余民善女に併記)を允、雀部兄子(雀部直)を内藥正、清湍連雷(河内に併記)を雅樂大允、阿倍朝臣意宇麻呂(綱麻呂に併記)を主船正、田中朝臣多太麻呂を宮内大輔、大伴宿祢不破麻呂を彈正弼、大藏卿の藤原朝臣魚名(鳥養に併記)を兼務で左京大夫、阿倍朝臣清成(淨成)を造宮大輔、式部少輔の藤原朝臣家依を兼務で大和守、多治比眞人長野を介、小野朝臣石根を近江介、弓削宿祢大成()を信濃員外介、石川朝臣名足を陸奥守、輔治能眞人清麻呂(和氣清麻呂)を因幡員外介、田部宿祢足嶋(男足に併記)を淡路守、「袁晋卿」(李元環の近隣)日向守に任じている。

<茨田連稻床>
二十一日に初めて大宰府に綾師(綾織の技術者)を置いている。

● 茨田連稻床
 
「茨田連」は、元正天皇紀に刀自女が唱歌師として褒賞されていた。勿論、古事記の日子八井命が祖となった一族の末裔と思われる。續紀は古事記の記述を忠実に引き継いでいる証左の例であろう。

現地名は京都郡みやこ町勝山松田、即ち”茨田=松田”の地と推定した。稻床の「稻」=「禾+爪+臼」=「三本の山稜が窪んだところに延び出ている様」であり、「床(本字は牀)」=「四角く区切られている様」と解釈した。

纏めると稻床=三本の山稜が延び出ている窪んだ地が四角く区切られているところと読み解ける。図に示した場所にその地形を見出すことができる。

<龍淵寺>
龍淵寺

諸王と同じく寺も唐突に記載されて、その本貫の地を求めるのに一苦労させられることが多いようである。直近では西大寺の「西」も立派な地形象形表記として建立の地を詳らかにすることができた。

とは言え、本寺に関する情報が皆無であり、調べると大安寺別院であって、その南側にあった寺と知られているようである。

施入された水田の規模からも大寺ではない様子であり、大安寺近隣を探索することにした。名称の龍淵=龍の頭部のような地の傍らに淵があるところと解釈すると、何と、見事に当て嵌る場所が見出せる。

元明天皇紀に記載された支半于刀の「刀」を「龍」と見做した地形象形表記であることが解る。熊凝精舎から始まってこの一帯に寺が建立されていたのであろう。

<下総國猿嶋郡・日下部淨人>
下総國猿嶋郡

少し前に下総國結城郡では河川の氾濫が多発するため流域を変える作業を行ったり、なかなかに自然災害への対応に手間が掛かっていると記載されていた。

今度は「猿嶋郡」では、火災で食糧に多大な被害が発生したと伝えている。上記の尾張國の大水など、人々が生き永らえるために必要な自然の恵みは、時にその牙を剥く…その戦いである。

「猿嶋郡」の「猿」=「犬+袁」=「平らな山稜がゆったりと延び広がっている様」と解釈した。頻出の「嶋」と合わせると、猿嶋=平らな山稜がゆったりと延び広がっている鳥のような形をしているところと読み解ける。

図に示したように香取郡・結城郡の東側の山稜を表してることが解る。前記で記載された河曲驛があった場所と思われる。現在は広大な宅地に変わっていて、国土地理院航空写真1961~9年で、その地形を確認することができる。

後(光仁天皇紀)に当郡の住人である日下部淨人安倍猿嶋臣の氏姓を賜ったと記載されている。既出の日下部=太陽のような丸く小高い地の麓にちかいところと解釈した。図に示したように鳥の背中に当たるところを「日」と見做したのであろう。

これも既出の淨人=水辺で両腕で取り囲むように延びた山稜が谷間にあるところと読むと、この人物の出自の場所を求めることができる。賜姓に含まれる安倍=山稜に挟まれた谷間が嫋やかに曲がって広がっているところであり、背後の谷間の様子を表現していることが解る。

九月丁夘。始賜任諸國軍主帳者爵一級。壬申。尾張國言。此國与美濃國堺。有鵜沼川。今年大水。其流沒道。毎日侵損葉栗。中嶋。海部三郡百姓田宅。又國府并國分二寺。倶居下流。若經年歳。必致漂損。望請。遣解工使。開掘復其舊道。許之。辛巳。河内國志紀郡人從七位下岡田毘登稻城等四人賜姓吉備臣。」以從四位下藤原朝臣楓麻呂爲信濃守。丙戌。左京人從八位下河原毘登堅魚等十人。河内國人河原藏人人成等五人。並賜姓河原連。己丑。詔曰。天皇〈良我〉御命〈良麻止〉詔〈久〉。夫臣下〈等〉云物〈波〉君〈仁〉隨〈天〉淨〈久〉貞〈仁〉明心〈乎〉以〈天〉君〈乎〉助護對〈天方〉無礼〈岐〉面〈幣利〉無〈久〉後〈仁波〉謗言無〈久〉姦僞〈利〉謟曲〈流〉心無〈之天〉奉侍〈倍岐〉物〈仁〉在。然物〈乎〉從五位下因幡國員外介輔治能眞人清麻呂其〈我〉姉法均〈止〉甚大〈仁〉惡〈久〉姦〈流〉妄語〈乎〉作〈天〉朕〈仁〉對〈天〉法均〈伊〉物奏〈利〉。此〈乎〉見〈流仁〉面〈乃〉色形口〈尓〉云言猶明〈尓〉己〈何〉作〈天〉云言〈乎〉大神〈乃〉御命〈止〉借〈天〉言〈止〉所知〈奴〉。問求〈仁〉朕所念〈之天〉在〈何〉如〈久〉大神〈乃〉御命〈尓波〉不在〈止〉聞行定〈都〉。故是以法〈乃麻尓麻〉退給〈止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復詔〈久〉此事〈方〉人〈乃〉奏〈天〉在〈仁毛〉不在。唯言其理〈尓〉不在逆〈尓〉云〈利〉。面〈幣利毛〉無礼〈之天〉己事〈乎〉納用〈与止〉念〈天〉在。是天地〈乃〉逆〈止〉云〈尓〉此〈与利〉増〈波〉無。然此〈方〉諸聖等天神地祇現給〈比〉悟給〈尓己曾〉在〈礼〉。誰〈可〉敢〈弖〉朕〈尓〉奏給〈牟〉。猶人〈方〉不奏在〈等毛〉心中惡〈久〉垢〈久〉濁〈天〉在人〈波〉必天地現〈之〉示給〈都留〉物〈曾〉。是以人人己〈何〉心〈乎〉明〈尓〉清〈久〉貞〈尓〉謹〈天〉奉侍〈止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復此事〈乎〉知〈天〉清麻呂等〈止〉相謀〈家牟〉人在〈止方〉所知〈天〉在〈止毛〉君〈波〉慈〈乎〉以〈弖〉天下〈乃〉政〈波〉行給物〈尓〉伊麻〈世波奈毛〉慈〈備〉愍〈美〉給〈天〉免給〈布〉。然行事〈乃〉重在〈牟〉人〈乎波〉法〈乃麻尓麻〉收給〈牟〉物〈曾〉。如是状悟〈天〉先〈尓〉清麻呂等〈止〉同心〈之天〉一二〈乃〉事〈毛〉相謀〈家牟〉人等〈波〉心改〈天〉明〈仁〉貞〈尓〉在心〈乎〉以〈天〉奉侍〈止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復清麻呂等〈波〉奉侍〈留〉奴〈止〉所念〈天己曾〉姓〈毛〉賜〈弖〉治給〈天之可〉。今〈波〉穢奴〈止之弖〉退給〈尓〉依〈奈毛〉賜〈幣利之〉姓〈方〉取〈弖〉別部〈止〉成給〈弖〉其〈我〉名〈波〉穢麻呂〈止〉給〈比〉法均〈我〉名〈毛〉廣虫賣〈止〉還給〈止〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。復明基〈波〉廣虫賣〈止〉身〈波〉二〈尓〉在〈止毛〉心〈波〉一〈尓〉在〈止〉所知〈弖奈毛〉其〈我〉名〈毛〉取給〈弖〉同〈久〉退給〈等〉詔〈布〉御命〈乎〉衆諸聞食〈止〉宣。」始大宰主神習宜阿曾麻呂希旨。方媚事道鏡。因矯八幡神教言。令道鏡即皇位。天下太平。道鏡聞之。深喜自負。天皇召清麻呂於床下。勅曰。昨夜夢。八幡神使來云。大神爲令奏事。請尼法均。宜汝清麻呂相代而往聽彼神命。臨發。道鏡語清麻呂曰。大神所以請使者。蓋爲告我即位之事。因重募以官爵。清麻呂行詣神宮。大神詫宣曰。我國家開闢以來。君臣定矣。以臣爲君。未之有也。天之日嗣必立皇緒。无道之人。宜早掃除。清麻呂來歸。奏如神教。於是道鏡大怒。解清麻呂本官。出爲因幡員外介。未之任所。尋有詔。除名配於大隅。其姉法均還俗配於備後。

九月三日に初めて諸國の軍団の主帳に任じられた者に位一級を賜っている。八日に尾張國が以下のように言上している・・・この國と美濃國の堺を流れる「鵜沼川」(現在の貫川。現在の流路とは大きく異なっていたと推測)で、今年大水があった。流水が河道を埋めて日毎に葉栗・中嶋・海部三郡に住む人民の水田・家屋を浸し、損なった。また國府と國分二寺は、共にその下流に位置しているので、もし歳月が過ぎると、必ず水害を受けて流され損じるであろう。そこで、土木技術を解する使者を派遣して掘削し、元の河道に復旧させるを申請する・・・この申請を許可している。

十七日に河内國志紀郡の人である「岡田毘登稻城」等四人に「吉備臣」の氏姓を賜っている。また、藤原朝臣楓麻呂(千尋に併記)を信濃守に任じている。二十二日に左京の人である「河原毘登堅魚」等十人と河内國の人である「河原藏人人成」等五人に、それぞれ「河原連」の姓を賜っている。

二十五日に次のように詔されている(以下宣命体)・・・天皇の御言葉として仰せられるには、いったい臣下というものは、君主に従って浄く貞しく明るい心をもって、君主を助け守り、無礼な面持をせず、陰にまわっても謗ることなく、邪で偽ったり、諂い曲がった心を持ったりすることなく、仕えるべきである。それなのに、因幡國員外介の輔治能眞人清麻呂(和氣清麻呂)は、その姉の法均(和氣廣蟲、廣虫賣)と、非常に悪く邪な偽りの話しを作り、朕に対して法均が述べた。---≪続≫---

それを見るに、面の顔色・表情といい口に出す言葉といい、明らかに自分が偽り作って言うことを、大神のお言葉とかこつけて言っているのであると、知った。問い詰めたところ、やはり朕が考えたように、大神のお言葉ではないと断定されたのである。それ故に、國法に従って両人を退けるのである、と仰せになる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

また仰せになるには・・・このことは人が偽りと申し上げたから分かったのではなく、ただ法均の言うことが道理に合わず、さかさまになっていたからである。面持ちも無礼で、自分の言うことを天皇が聞き入れて用いよ、と思っていたのである。天地が逆さまになると言うが、これよりひどいものはない。---≪続≫---

けれども、諸聖たちや天神地祇の神々が、偽りであると現わされ悟されたのである。誰が敢えて朕に偽りであると申し上げようか。やはり人が申し上げずとも、心の中が悪く汚く濁っている人は、必ず天地が現わし示されるものである。これ故に人々は自分の心を明らかに清く貞しくして、謹んで仕えよと仰せになる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

また仰せになるには・・・このことを偽りだと知りながら、清麻呂等と共に謀った人がいると知っているけれども、君主たるものは慈をもって天下の政治を行うものであるから、悲しみ哀れんで免罪にする。こうした行為を重ねた人を、國法の通り処分するものである。このような事情を悟って、先に清麻呂等と心を同じくして、一、二のことを共謀した人達は、心を改めて、明らかに貞しい心をもって仕えよ、と仰せなる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

また仰せになるには・・・清麻呂等は忠実に仕える臣下であると思うからこそ、姓を与え、しかるべき取り計らいをしたのである。けれども今は汚い臣下として退けるのであるから、前に賜った姓を取り上げて「別部」とし、その名も「穢麻呂」とし、法均の名も元の「廣虫賣」に還す、と仰せになる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

また仰せになるには・・・「明基」(後宮に仕える尼僧。出自不詳)は「廣虫賣」と体は別であるけれども、心は一つであると知ったから、名を取り上げて還俗させ退ける、と仰せになる御言葉を、みな承れと申し渡す・・・。

初め、大宰府の主神である習宜阿曽麻呂(中臣習宜朝臣阿曽麻呂。山守に併記)は、気に入られようと道鏡に媚び仕えた。よって、八幡神の命令と偽り、[道鏡を皇位につければ天下は太平になるであろう]と述べた。道鏡はこれを聞いて、深く喜ぶと共に自信を持った。天皇は清麻呂を玉座の近くに招き、[昨夜の夢に、八幡神の使者が来て、〈大神は奏上することがあって、尼の法均を遣わされることを願っている〉と述べた。そなた清麻呂は代わって行き、かの神のお言葉を聞くように]と勅した。

出発に臨んで、道鏡は[大神が使者の派遣を請うのは、多分、私の即位のことについて告げるためであろう]と清麻呂に語り、そこで吉報をもたらせば官職位階を十分にあげてやろう、と持ち掛けた。清麻呂は、出掛けて行って八幡神の宮に到った。大神は[我が國家は始まって以来、君臣の秩序は定まっている。臣下を君主にすることは、未だかつてなかった。天つ日嗣には、必ず皇統の人を立てよ。無道の人は早く払い除けよ]と託宣した。

清麻呂は帰京して、神の命令をそのまま申し上げた。その時道鏡は非情に怒り、清麻呂の官職を免じ、因幡員外介に左遷したが、まだ任地に行かないうちに、引き続いて詔があり、除名されて大隅國に配流されている。その姉法均は、還俗させられて備後國に配流されている。

<岡田毘登稻城>
● 岡田毘登稻城

河内國志紀郡の住人が多く登場している。直近では、白鳥村主馬人等が「白原連」の氏姓を賜ったと記載されていた。古事記の白鳥御陵の周辺が埋め尽くされているかのようである。

彼等に併記することもできるが、些か図が込み入って来るので、あらためて作成することにした。例に依って名前が表す地形から出自の場所を求める。

岡田岡=网+山=谷間に山稜が延びている様であり、三本の山稜が並んで延びている地形を表している。田=平らに整えられた様である。名前の稻城稻=禾+爪+臼=三本の山稜が窪んだ地に延び出ている様城=盛り上がった地が平らになっている様と解釈する。全て頻出の文字である。

要するに「岡田」と「稻城」は、同じ地形に対する異なる表記であることが解る。また、賜姓の吉備=矢を入れた[箙]に蓋をするように山稜が延びているところと解釈したが、これも別表記の一つと思われる。「吉備」も、多用される文字列、即ちそれが表す地形が処々にあったことを示しているのである。

<河原毘登堅魚・河原藏人人成>
● 河原毘登堅魚・河原藏人人成

「河原毘登(史)」は、聖武天皇紀に「河内國丹比郡人正八位下川原椋人子虫等卌六人賜河原史姓」と記載されて登場していた(こちら参照)。今回の「堅魚」の本貫の地は河内國丹比郡であったと推測される。

現在の井尻川の川辺で水田が広がっている場所である。東側が多治比眞人一族、南側が船連一族の居処と推定した。正に多くの人材が登場した、その隙間を埋めるような配置である。

堅魚=谷間に延び出た手のような山稜が[魚]の形をしているところと解釈すると、図に示した場所が、この人物の本貫の地と思われる。故あって右京に住まっていたのであろう。「毘登」は「史」の文字を使えなくなり、本来は「河原史」であり、既出の人物等と同じ山稜上を出自としているのである。

河原藏人人成藏人=谷間にある四角く区切られたところと解釈される。川辺の開けた場所を示していると思われる。人成=[人]の形に岐れた地が平らに盛り上げられているところと解釈される。些か地図上の解像度が不足しているが、何とか、それらしき場所が見出せる。