日本根子高端淨足姫天皇:元正天皇(12)
養老四年(西暦720年)三月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀1(直木考次郎他著)を参照。
三月丙辰。以中納言正四位下大伴宿祢旅人。爲征隼人持節大將軍。授刀助從五位下笠朝臣御室。民部少輔從五位下巨勢朝臣眞人爲副將軍。癸亥。勅度三百廿人出家。甲子。有勅。特加右大臣正二位藤原朝臣不比等授刀資人卅人。己巳。太政官奏。比來百姓例多乏少。至於公私不辨者衆。若不矜量。家道難存。望請。比年之間。令諸國毎年春初出税。貸与百姓。繼其産業。至秋熟後。依數徴納。其稻既不息利。令當年納足。不得延引數有逋懸。又除租税外公稻。擬充國用。一概无利。恐其頓絶。望請。令諸國毎年出擧十束。取利三束。仍令當年本利倶納。又百姓之間。負稻者多。縁無可還。頻經歳月。若致切徴。因即逃散。望請。限養老二年以前。無諭公私。皆從放免。庶使貧乏百姓。各存家業。」又謹検和銅四年十一月廿二日勅。出擧私稻者。自今以後。不得過半倍者。比來出擧多不依法。若臨時徴索。無稻可償者。令其子姪易名重擧。依此姦計。取利過本。積習成俗。深非道理。望請。其稻雖經多年。仍不過半倍。」又検養老二年六月四日案内云。庸調運脚者。量路程遠近。運物輕重。均出戸内脚獎資行人勞費者。據案。唯言運送庸調脚直。自餘雜物送京。未有處分。但百姓運物入京。事了即令早還。爲無歸國程粮。在路極難辛。望請。在京貯備官物。毎因公事送物還。准程給粮。庶免飢弊。早還本土。」又無知佰姓不閑條章。規避徭役。多有逃亡。渉歴他郷。積歳忘歸。其中縱有悔過還本貫者。縁其家業散失。無由存濟。望請。逃經六年以上。能悔過歸者。給復一年。繼其産業。奏可之。」改按察使典。号記事。乙亥。按察使向京。及巡行属國之日。乘傳給食。因給常陸國十尅。遠江國七尅。伊豆出雲二國鈴各一。
夏四月庚戌。制。三位已上妻子及四位五位妻。並聽服蘇芳色。
三月四日に中納言の大伴宿祢旅人を征隼人持節大將軍、授刀(舎人寮)助の笠朝臣御室(兄弟の麻呂[滿誓]に併記)と民部少輔の巨勢朝臣眞人を副將軍に任じている。十一日、勅して三百二十人を得度、出家させている。翌日、特別に右大臣の藤原朝臣不比等に授刀資人(帯刀資人)三十人を与えている。
三月十七日に太政官が以下のように奏上している。概略は、最近民が貧しくなり、公私の負担を弁じ辛くなっている。そこで春の初めに正税の稲を貸与して生業を続けさせ、秋の収穫後に徴収して無利息で返納させることによって未納となるのを防ぐことにしたい。また田租・正税以外の公稲で国の費用に充てている分については利息を十束に対して五束を三束に減らして、元本利息共に納入させる。また稲の負債があって返還する手立てがない者から徴収すれば、直ぐに逃散することになる。よって養老二年より以前の債務を免除し、生業を続けられるようにしたい。また和銅四年十一月の勅によれば、半分以上の利息を徴収することを禁じてあるにも拘らず、本人からの見込みがなければ兄弟や子から取り立て、結果元本を上回る利息を徴収している。よって如何なる場合でも利息は半分を越えてはならないとしたい。また養老二年六月の文書の案文を調べると庸・調の運搬人に対して、その人数、旅程の長短や荷の軽重などを鑑みて均等にせよ、とされているが、これは庸・調だけに関するものであり、その他の雑物の規定はなかった。そこで京内に官物を貯備し、公用で物品を送り届け帰還するたびに、その旅程に応じて食料を支給し、旅の途中で飢えることのないようにしたい。また愚かな民が法を習熟しなかったり、背いて巧みに徭役を避け逃亡したりして、本貫の地に帰ることも忘れ去っている。例え帰っても自分の家の生業は散逸し、生活の手立てがなくなっている。よって逃亡後六年以上過ぎた者で非を悟っている者には一年間租税を免除し、生業を続けさせたい。この奏上が許されている。この日、按察使の典を改めて記事とした。
二十三日に按察使が京に向かう時や所管の國を巡行する日には伝馬(郡家毎に五頭)に乗ることを許可し、食料を支給する。よって常陸國に十剋(剋:利用できる馬の頭数)の駅鈴、遠江國に七剋の駅鈴、伊豆・出雲の二國に各々一つ駅鈴を支給している。
四月二十八日に三位以上の妻子及び四位・五位の妻は蘇芳色の服を着用することを許可すると定めている。
五月辛酉。制。皇親服制者。以王孫准五位。疎親准六位焉。壬戌。改白猪史氏。賜葛井連姓。癸酉。太政官奏。諸司下國小事之類。以白紙行下。於理不穩。更請内印。恐煩聖聽。望請。自今以後。文武百官下諸國符。自非大事。差逃走衛士仕丁替。及催年料廻殘物。并兵衛采女養物等類事。便以太政官印印之。奏可之。」頒尺樣于諸國。」先是。一品舍人親王奉勅。修日本紀。至是功成奏上。紀卅卷系圖一卷。乙亥。給伊豆。駿河。伯耆國三尅鈴各一。
五月九日に皇親の服制として、王孫(天皇の孫)は五位に、それより遠いものは六位に準じると定めている。十日に白猪史氏が「葛井連」姓を賜っている。<直近では遣新羅使となった白猪史廣成(阿麻留に併記)が登場しているが、葛井=閉じ込められたような四角く囲まれたところは、天武天皇紀に登場の白猪史寶然が示す地形に該当すると思われる。連=延び出た様で谷間に広がった一族を表しているのであろう>。
二十一日に太政官が以下のように奏上している。概略は、諸官司が些細な事柄類について、現在のように無印では道理に叶っていない。と言って、天皇の印を申請すれば煩わせてしまうことになる。よって諸國に伝達する符(命令文書)は大事以外、逃亡した衛士・仕丁に対する代替者の指名、年料(諸官司が年間必要とする食料・物資)の督促、兵衛や采女を資養するための物資といった類の事柄について太政官の公印を捺印することとしたいと述べ、許されている。
同日、尺度の基準とすべき見本を諸國に頒布している。またこれに先立って、一品の舍人親王が勅命を受けて『日本紀』を撰修している。この度それが完成し、奏上している。紀(編年体)三十巻と系図一巻からなっていると記載されている。二十三日、伊豆國・駿河國・伯耆國に三剋の駅鈴を各々一つ支給している。
『日本紀』
ここで登場する『日本紀』は、勿論、一般的には「日本書紀」と解釈されているが、やはり異なっているのは事実であり、様々に推論されている。確かに中国の史書の例を見ると、『漢書』で完成した言われる紀伝体(本紀・列伝・表・志の構成)の史書が”書”であり、”紀”は編年体の形式である。「日本書紀」は”書”と”紀”を兼ねた書物となる。世界に類を見ない・・・と呑気な話ではない。要するに、名前からして…漢文で書かれているのだが…序文・上表文の無い”怪しげな”書物なのである。
「續日本紀」を更に読み進んでからになるが、目下のところの憶測は、ここで登場の『日本紀』と「日本書紀」(『系圖一卷』は現存せず)は別物と思われる。既に幾度か述べたように、續紀の表記は古事記のそれに類似している。言い換えると、古事記の表記に準じた『日本紀』が存在したと推測される。そして古事記同様に焚書とされたのではなかろうか。
六月壬辰。文部黒麻呂等十一人賜文忌寸姓。戊戌。詔曰。蠻夷爲害。自古有之。漢命五將。驕胡臣服。周勞再駕。荒俗來王。今西隅小賊。怙乱逆化。屡害良民。因遣持節將軍正四位下中納言兼中務卿大伴宿祢旅人。誅罸其罪。盡彼巣居。治兵率衆。剪掃兇徒。酋帥面縛。請命下吏。寇黨叩頭。爭靡敦風。然將軍暴露原野。久延旬月。時属盛熱。豈無艱苦。使使慰問。宜念忠勤。甲辰。始置神祇官史生四員。戊申。河内國若江郡人正八位上河内手人刀子作廣麻呂。改賜下村主姓。免雜戸号。己酉。漆部司令史從八位上丈部路忌寸石勝。直丁秦犬麻呂坐盜司漆。並斷流罪。於是石勝男祖父麻呂年十二。安頭麻呂年九。乙麻呂年七。同言曰。父石勝爲養己等。盜用司漆。縁其所犯。配役遠方。祖父麻呂等爲慰父情冐死上陳。請兄弟三人沒爲官奴。贖父重罪。詔曰。人禀五常。仁義斯重。士有百行。孝敬爲先。今祖父麻呂等。沒身爲奴。贖父犯罪。欲存骨肉。理在矜愍。宜依所請爲官奴。即免父石勝罪。但犬麻呂依刑部斷。發遣配處。
秋七月甲寅。賜征西將軍已下至于抄士物各有差。壬申。免祖父麻呂安頭麻呂等從良焉。
六月十一日に文部黒麻呂(此人に併記)等十一人に「文忌寸」姓を授けている。現在の京都郡みやこ町勝山黒田、その中心地を占める場所に到達である。十七日に次のように詔されている。蛮夷が災いをもたらすことは古来からあることで、中国の漢の五将や周の君主が軍を興して征伐した例を挙げている。今、西の辺境の小賊が反乱を起こし、しばしば良民に害を加えている。よって持節将軍である中納言の大伴旅人を遣わし、拠点を一掃したが、原野に野営して既に一ヶ月であり、使者を派遣して慰問させることにする、と述べている。
二十三日に神祇官に初めて史生四人を配置している。二十七日、「河内國若江郡」の人、「河内手人刀子作廣麻呂」を「下村主」に改姓させ、雜戸の称号を免じている。
二十八日に漆部司の令史(主典、四等官)の「丈部路忌寸石勝」と直丁(仕丁の内で雑役係)の「秦犬麻呂」が漆部司の漆を盗み、流罪の判決が下された。この時石勝の息子の「祖父麻呂」十二歳、「安頭麻呂」九歳、「乙麻呂」七歳が一緒に以下のように言上している。概略は、父「石勝」は自分達を養うために漆を盗んで流罪となった。そこで死をも顧みず申し上げることは、兄弟三人の身柄を官に没収されて奴となり、父の重罪を償いたい、と述べている。これに対して天皇が(概略)、人の德の中でも特に重要なのが仁義であり、父母に仕え孝を尽くすことこそすべてに優先する。「祖父麻呂」等は身分を落として奴となって父親の罪を償おうとしていることは実に道理に叶ったことであり、憐れみをかけるべきであろう。上請に従って官奴とし、「石勝」の罪を赦せ、但し、「犬麻呂」は刑部省の判決通りに執行せよ、と詔されている。
七月三日に「征西将軍」(大伴宿祢旅人)以下抄士(舵取り)に至るまでそれぞれに物を授けている。二十一日、祖父麻呂・安頭麻呂等を赦し、良民に戻している。
征西将軍
前記で隼人反乱のあった大隅國を「日向國」の東側の國として読み解いたが、征西将軍の表記とは、全く矛盾しない結果であることが解った。即ち、續紀は隼人の居住地域である「薩摩・日向・大隅」が西方にあると記述している。通説からすると、遠く離れた奈良大和を中心とすれば西南の方向、西でも南でも都合よし、なのであろう。奏上書にそんな曖昧な記述が許される筈もないのだが、それしか考えようがない、が根拠かもしれない。
河内國若江郡
さて、またまた河内國の郡が登場する。古代の「河内」が如何に広大で、かつその地に多くの人々が住まっていたのであろう。
既出の文字列である若江=多くの山稜が延び出て広がった地の窪んだところに水が入り込んだ様と読み解ける。
「江」=「氵+工」と分解されて「入江」と解釈するが、「工」=「大地に刃物で手を加える様」を象った文字であり、「江」=「水が大地の窪んだ(削られた)場所に入り込む様」を解釈される。
現在の地図には多くの池が記載されているが、当時の姿を反映しているかは定かではない。推定した若江郡は前出の交野郡の南隣の地と思われる。現地名は行橋市入覚だが、京都郡みやこ町勝山池田の一部を含んでいたように思われる。
● 河内手人刀子作廣麻呂 前出と同様に「手人」は、工匠・職人を意味するとして、「刀子作」を「刀造り」のような解釈に陥りそうだが、それは全くの誤りであろう。地形を表す文字列として、刀子作=刀の形の地が生え出た傍らで谷間がギザギザとしているところと読み解ける。美作國等で登場の「作」=「人+乍」である。
すると図に示したように観音山の西麓にある谷間を示していることが解る。廣麻呂は、その谷間の出口で広がった場所が出自と推定される。授かった下村主も同様に地形を表していて、西麓の山稜が描く地形をそのまま用いたと思われる。
後(聖武天皇紀)に河内藏人首麻呂が外従五位下を叙爵されて登場する。この人物に関しては、全く他の情報が見当たらず、續紀中にも二度と登場されることもないようである。よって唯一の情報である名前から出自の場所を求めた結果を併記した。藏人=四角く区切られた地が谷間にあるところと読み解ける。また首=首の付け根のような様である。
「丈部路忌寸」は、前出の相摸國足上郡の丈部造智積・君子尺麻呂の近辺と推測して、登場人物の出自の場所を求めてみよう。
路=足+各=ふたつに岐れた山稜が長く延びている様と解釈した。路眞人登美(古事記:登美能那賀須泥毘古の谷間)などで用いられた文字である。
すると「尺麻呂」の谷間の上部を示していると思われる。父親の石勝は、その谷間の西側、末っ子の乙麻呂は父親の西側の地形を表していることが解る。
幾度か登場の祖父=段々に積み重なった地が交差するようなところであり、現在は宅地となっているが、山稜が交差する様子を伺うことができる。少々頭を悩ませられたが、安頭=嫋やかに曲がる谷間の上の高台と読み解ける。下級官吏と言えども古くからその地に蔓延っていた氏族だったのではなかろうか。とは言え、”杖”のような山稜が急傾斜で延びる地形では、当時は、決して豊かな場所ではなかったと推測される。
ずっと後(淳仁天皇紀)になるが丈部路忌寸並倉が外従五位下を叙爵されて登場する。上記の兄弟と併せて上図に示したが、地形変形が凄まじく、国土地理院航空写真を参照しながら、並倉=谷間が並んでいるところと解釈して、出自の場所を推定した。
八月辛巳朔。右大臣正二位藤原朝臣不比等病。賜度卅人。詔曰。右大臣正二位藤原朝臣𤵜疾漸留。寢膳不安。朕見疲勞。惻隱於心。思其平復。計無所出。宜大赦天下。以救所患。養老四年八月一日午時以前大辟罪已下。罪無輕重。已發覺。未發覺。已結正。未結正。繋囚見徒。私鑄錢。及盜人。并八虐。常赦所不免。咸悉赦除。其癈疾之徒。不能自存者。量加賑恤。因令長官親自慰問。量給湯藥。勤從寛優。僧尼亦同之。壬午。令都下卌八寺一日一夜讀藥師經。免官戸十一人爲良。除奴婢一十人從官戸。爲救右大臣病也。壬辰。勅。征隼人持節將軍大伴宿祢旅人宜且入京。但副將軍已下者。隼人未平。宜留而己屯焉。癸未。詔。治部省奏。授公驗僧尼多有濫吹。唯成學業者一十五人。宜授公驗。自餘停之。▼是日。右大臣正二位藤原朝臣不比等薨。帝深悼惜焉。爲之廢朝。擧哀内寢。特有優勅。弔賻之礼異于群臣。大臣近江朝内大臣大織冠鎌足之第二子也。甲申。詔以舍人親王爲知太政官事。新田部親王爲知五衛及授刀舍人事。丁亥。詔。諸請内印。自今以後。應作兩本。一本進内。一本施行。
八月一日に右大臣の藤原朝臣不比等が病気になった。得度をする人三十人を与え、以下のように詔されている。概略は、重態に陥り寝食もままならない状態が平癒するように願っているがなす術がない。よって天下に大赦して病患を救いたい。養老四年八月一日の午の時より以前の死罪以下、未だ発覚していない犯罪、裁判中の犯罪も、既に獄に繋がれている囚徒、私鋳銭及び盗人や、八虐の犯罪で通常赦されない者も全て赦免せよ。廃疾者・自活できない者にはそれぞれ物を与えよ。所管の長官は自ら訪問し、適切に煎じ薬を支給し、努めて寛大に接するようにせよ。また僧尼も同じように処遇せよと述べている。
二日に京の四十八寺に命じて一昼夜薬師経を読ませ、また官戸十人を解放して良民としているが、右大臣の病気を救うためである。十二日(日付が後先になっている)に、持節将軍の大伴宿禰旅人は暫く入京させるが、副将軍以下の者は隼人の平定が終わっていないので現地に留まり駐屯を続けよ、勅している。
三日に次のように詔されている。治部省が奏上するには僧尼の公験(身分証明書)を与える際に偽りや誤りが多い。よってよく学業を修得した者、十五人だけに公験を与えるようにせよ、と命じている。この日、右大臣の藤原朝臣不比等が亡くなっている。天皇は深く悼み惜しんでいる。死者に哀悼の意を表して悲しみの声を挙げる礼を行っている。礼儀は他の群臣とは異なり手厚い勅があり、盛大であった。近江朝(天智天皇)の内大臣大織冠(最高位)であった「鎌足」の第二子である。
九月庚戌朔。日有蝕之。辛未。諸國申官公文。始乘驛言上。丁丑。陸奥國奏言。蝦夷反乱。殺按察使正五位下上毛野朝臣廣人。戊寅。以播磨按察使正四位下多治比眞人縣守爲持節征夷將軍。左京亮從五位下下毛野朝臣石代爲副將軍。軍監三人。軍曹二人。以從五位上阿倍朝臣駿河。爲持節鎭狄將軍。軍監二人。軍曹二人。即日授節刀。
九月一日に日蝕があったと記している。諸國から太政官に公文書を上申する際に、初めて駅馬を使用して言上させている。二十八日に陸奥國が、蝦夷が反乱して按察使の上毛野朝臣廣人(小足に併記)を殺害したと告げて来ている。
二十九日、播磨の按察使の多治比眞人縣守を持節征夷将軍、左京亮の下毛野朝臣石代を副将軍に任じ、軍監(征討軍の三等官)三人、軍曹(同じく四等官)二人を配属させている。また阿倍朝臣駿河を持節鎮狄将軍に任じ、軍監二人、軍曹二人を配属させている。その日に節刀を与えている。