2023年6月29日木曜日

高野天皇:称徳天皇(15) 〔639〕

高野天皇:称徳天皇(15)


神護景雲二(西暦768年)正月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀3(直木考次郎他著)を参照。

二年春正月丙午朔。御大極殿受朝。舊儀少納言侍立殿上。是日。設坐席。餘儀如常。」授從四位下大和宿祢長岡正四位下。壬子。宴五位已上於内裏。賜祿有差。」授從三位圓方女王正三位。從四位上伊福部女王正四位下。乙夘。正四位上藤原朝臣繩麻呂。正四位下石上朝臣宅嗣並授從三位。從五位下藤原朝臣弟繩從五位上。」播磨國獻白鹿。

神護景雲二年正月一日に大極殿に出御されて、百官人の朝賀を受けている。旧来の儀礼では、少納言は殿上に侍り立つことになっていたが、この日は座席が設けられた。その他の儀礼は通常通りであった。大和宿祢長岡(大倭忌寸小東人)に正四位下を授けている。七日に五位以上の官人等と内裏において宴を催し、それぞれに禄を賜っている。圓方女王に正三位、伊福部女王(元明天皇紀に卒された女王とは別人)に正四位下を授けている。十日に藤原朝臣縄麻呂石上朝臣宅嗣に従三位、藤原朝臣弟繩(乙縄。縄麻呂に併記)に従五位上を授けている。播磨國が白鹿(揖保郡の山間部)を献じている。

二月丙子朔。授正六位上生江臣東人外從五位下。戊寅。從五位下勳六等漆部直伊波賜姓相摸宿祢。爲相摸國國造。庚辰。出雲國國造外從五位下出雲臣益方奏神賀事。授外從五位上。賜祝部男女百五十九人爵各一級。祿亦有差。」對馬嶋上縣郡人高橋連波自米女。夫亡之後。誓不改志。其父尋亦死。結廬墓側。毎日齋食。孝義之至。有感行路。表其門閭。復租終身。」河内國河内郡人日下部意卑麻呂賜姓日下部連。壬午。大和國人從七位下大神引田公足人。大神私部公猪養。大神波多公石持等廿人賜姓大神朝臣。癸未。授正六位上山村許智人足外從五位下。」石見國美濃郡人額田部蘇提賣。寡居年久。節義著聞。兼復積而能散。所濟者衆。復其田租終身。甲申。授无位笠王從五位下。乙酉。外從五位下山村許智人足爲肥後介。壬辰。備後國葦田郡人網引公金村。年八歳喪父。哀毀骨立。尋丁母艱。追遠益深。賜爵二級。復其田租終身。癸巳。以正三位弓削御淨朝臣清人爲大納言。内竪卿衛門督上総守如故。從三位中臣朝臣清麻呂爲中納言。神祇伯如故。大藏卿從三位藤原朝臣魚名爲參議。從五位上賀茂朝臣塩管爲神祇大副。從五位下中臣朝臣子老爲中務少輔。從五位上藤原朝臣家依爲侍從。從五位下坂上王爲大監物。從五位下巨勢朝臣公成爲左大舍人頭。從五位上豊野眞人奄智爲圖書頭。從五位下藤原朝臣家依爲式部少輔。侍從如故。從五位下高橋朝臣廣人爲散位助。外從五位下土師宿祢位爲諸陵助。從五位上石川朝臣人成爲民部大輔。從五位下石川朝臣己人爲主計頭。從五位下田部宿祢男足爲助。正五位上大伴宿祢益立爲兵部大輔。外從五位下伊吉連眞次爲鼓吹正。從五位上巨勢朝臣清成爲大藏大輔。從五位上榎井朝臣子祖爲宮内大輔。從五位下清原眞人清貞爲少輔。從五位下石川朝臣垣守爲木工頭。從五位下布勢王爲内膳正。從四位下多治比眞人土作爲左京大夫。讃岐守如故。從四位下百濟朝臣足人爲右京大夫。外從五位下上毛野公眞人爲造東大寺大判官。外從五位下飛騨國造高市麻呂。橘部越麻呂。並爲造西大寺大判官。從五位下安倍朝臣小東人爲衛門佐。外正五位下葛井連根主爲大尉。從四位下佐伯宿祢伊多智爲左衛士督。上野員外介如故。從五位下藤原朝臣長道爲佐。從五位下弓削御淨朝臣塩麻呂爲左兵衛督。從五位下巨勢朝臣池長爲右馬助。陸奥介從五位下田口朝臣安麻呂爲兼鎭守副將軍。大掾從五位上道嶋宿祢三山爲兼軍監。正五位上石川朝臣名足爲大和守。外正五位下敢礒部忍國爲志摩守。從五位下石上朝臣眞足爲遠江介。從五位下粟田朝臣鷹守爲安房守。從三位藤原朝臣繩麻呂爲近江按察使。民部卿勅旨大輔侍從如故。從五位下吉備朝臣眞事爲美濃介。正五位下藤原朝臣雄田麻呂爲武藏守。左中弁内匠頭右兵衛督等如故。從五位下葛井連立足爲若狹守。外從五位下下道朝臣黒麻呂爲越前介。外從五位下丹比宿祢眞繼爲伯耆守。從五位下藤原朝臣種繼爲美作守。從五位下藤原朝臣雄依爲備前守。從五位下石川朝臣眞人爲備中守。從五位下阿倍朝臣草麻呂爲介。園池正如故。從五位下藤原朝臣小黒麻呂爲安藝守。從五位上高圓朝臣廣世爲周防守。從五位下中臣朝臣常爲阿波守。外從五位下板茂連眞釣爲伊豫介。是日。勅。准令以高橋。安曇二氏任内膳司者爲奉膳。其以他氏任之者。宜名爲正。甲午。授无位弓削御淨朝臣淨方從五位下。癸夘。筑前國怡土城成。」讃岐國寒川郡人外正八位下韓鐵師毘登毛人。韓鐵師部牛養等一百廿七人。賜姓坂本臣。

二月一日に生江臣東人(安久多に併記)に外従五位下を授けている。三日に勲六等の漆部直伊波に相摸宿祢の氏姓を賜り、相摸國國造に任じている。五日に出雲國國造の出雲臣益方が神賀事を奏し、外従五位上を授け、祝部の男女百五十九人に、それぞれ位一階と禄を賜っている。

この日、「對馬嶋上縣郡」の人である「高橋連波自米女」は、夫が死亡した後、寡婦としての誓いを守り、その志を改めなかった。しかし、その父もまた死んでしまったので、夫と父の墓の側に廬を造り、毎日齋食を行った。これは孝義の極まるところであり、路行く人々を感心させた。そこでその旨を村里の門に表示し、彼女の田租を終身免除としている。河内國河内郡の人である日下部意卑麻呂(虫麻呂に併記)に日下部連の姓を賜っている。

七日に大和國の人である「大神引田公足人・大神私部公猪養・大神波多公石持」等二十人に大神朝臣の氏姓を賜っている。八日に山村許智人足(大和國添上郡人。山村臣伎婆都[華達]に併記)に外従五位下を授けている。「石見國美濃郡」の人である「額田部蘇提賣」は寡婦として暮らすこと年久しく、その節義は世によく知られているが、それに加えてまた、財を蓄積してよく貧者に散財するので、救われる者が多い。それで田租を終身免除としている。

九日に笠王(舎人親王の孫。淳仁天皇廃位に伴って無位?)に従五位下を授けている。十日に山村許智人足を肥後介に任じている。十七日に備後國葦田郡の人である「網引公金村」は、八歳の時に父を亡くし、その悲しみにやせ衰えてしまった。次に母の喪にあたって、追い慕う気持ちがますます深くなった。位二階を賜い、その田租を終身免除としている。

十八日に弓削御淨朝臣清人(淨人。道鏡に併記)を内竪卿・衛門督・上総守はそのままで大納言、中臣朝臣清麻呂(東人に併記)を神祇伯はそのままで中納言、大藏卿の藤原朝臣魚名(鳥養に併記)を參議、賀茂朝臣塩管を神祇大副、中臣朝臣子老(清麻呂の子)を中務少輔、藤原朝臣家依を侍從、坂上王()を大監物、巨勢朝臣公成(君成)を左大舍人頭、豊野眞人奄智(奄智王)を圖書頭、藤原朝臣家依を侍從はそのままで式部少輔、高橋朝臣廣人(國足に併記)を散位助、土師宿祢位を諸陵助、石川朝臣人成を民部大輔、石川朝臣己人(弟人)を主計頭、田部宿祢男足を助、大伴宿祢益立を兵部大輔、伊吉連眞次(益麻呂に併記)を鼓吹正、巨勢朝臣清成(淨成)を大藏大輔、榎井朝臣子祖(小祖父)を宮内大輔、清原眞人清貞(大原眞人都良麻呂、淨原眞人淨貞)を少輔、石川朝臣垣守を木工頭、布勢王(布施王)を内膳正、多治比眞人土作(家主に併記)を讃岐守はそのままで左京大夫、百濟朝臣足人を右京大夫、上毛野公眞人を造東大寺大判官、飛騨國造高市麻呂橘部越麻呂(橘戸高志麻呂)を造西大寺大判官、安倍朝臣小東人(阿倍朝臣)を衛門佐、葛井連根主(惠文に併記)を大尉、佐伯宿祢伊多智(治)を上野員外介はそのままで左衛士督、藤原朝臣長道を佐、弓削御淨朝臣塩麻呂(薩摩に併記)を左兵衛督、巨勢朝臣池長(巨勢野に併記)を右馬助、陸奥介の田口朝臣安麻呂(大戸に併記)を兼鎭守副將軍、大掾の道嶋宿祢三山を兼軍監、石川朝臣名足を大和守、敢礒部忍國を志摩守、石上朝臣眞足を遠江介、粟田朝臣鷹守を安房守、藤原朝臣繩麻呂を民部卿・勅旨大輔・侍從はそのままで近江按察使、吉備朝臣眞事を美濃介、藤原朝臣雄田麻呂を左中弁・内匠頭・右兵衛督等はそのままで武藏守、葛井連立足を若狹守、下道朝臣黒麻呂を越前介、丹比宿祢眞繼(嗣)を伯耆守、藤原朝臣種繼(藥子に併記)を美作守、藤原朝臣雄依(小依。家依に併記)を備前守、石川朝臣眞人を備中守、阿倍朝臣草麻呂(安倍朝臣。弥夫人に併記)を園池正はそのままで介、藤原朝臣小黒麻呂を安藝守、高圓朝臣廣世(石川廣世)を周防守、中臣朝臣常(宅守に併記)を阿波守、板茂連眞釣(板持連)を伊豫介に任じている。

この日、以下のように勅されている・・・令に准拠して高橋・安曇二氏の者を内膳司に任じる時は、それを奉膳と称し、他氏の者を任じる時は、その呼び名を正とせよ・・・。十九日に筑前國の怡土城が完成している。讃岐國寒川郡の人である「韓鐵師毘登毛人・韓鐵師部牛養」等百二十七人に、「坂本臣」の氏姓を賜っている。

<對馬嶋上縣郡:高橋連波自米女>
對馬嶋上縣郡

「上縣郡」は記紀・續紀を通じて初見である。と言うか、對馬嶋の郡名として唯一である。明治になって対馬の北側を上縣郡、南側を下縣郡と名付けるのであるが、續紀には下縣郡は登場しない。

上野國に類似して、地形を表す「上」であろう。上縣=盛り上がった地が山稜から首をぶら下げたように延び出ているところと解釈する。すると前出の津嶋朝臣一族の居処の北側の山塊を示していることが解る。

書紀の天智天皇紀に造営された金田城があったと推定した、現在の上見坂展望台がある山塊と思われる。現在の行政区分では厳原町と美津島町の境になっている。

● 高橋連波自米女 この地を出自とする官人として任用される人物候補が現れず、選ばれたのが”孝義”の女性だったのであろう。筑後國山門郡の高橋連牛養が登場していたが、勿論直接的な関係はないと思われる。

高橋=山稜の端がしなやかに曲がっている地(橋)が皺が寄ったようになっている(高)ところの地形を求めると、図に示した場所が見出せる。波自米=水辺に覆い被さるように延びた山稜の端から出た米粒のようなところと解釈すると、出自の場所を推定することができる。今後も引き続きこの手法で未知の地が登場するのであろう。

<大神引田公足人-大神私部公猪養>
<大神波多公石持>
● 大神引田公足人・大神私部公猪養・大神波多公石持(大神朝臣)

文武天皇紀に大神大網造百足の家に嘉稻が生えたと記載されていた。例によって開拓した土地の献上物語と解釈し、その地は現在の田川郡香春町中津原と推定した。

愛宕山山麓の山邊、その更に麓に当たり、伊波禮の東側に位置する場所である。今回登場の三名の出自の場所であろう。

大神引田公足人引田=弓を引くような形に田が広がっているところと解釈した。阿倍引田臣で用いられた文字列である。足人=足のような谷間のところと解釈すると図に示した場所が出自と推定される。

大神私部公猪養私部=山稜に取り囲まれた地の近くにあるところと解釈すると、図に示した場所の地形を表していることが解る。猪養=平らな山稜に挟まれたなだらかな谷間が交差するしているところと解釈して、出自場所を求めることができる。

大神波多公石持波多=山稜の端が水辺を覆い被さるように延びているところと解釈する。「大神大網造」の「大網」の別表記である。石持=石のような地がある山稜が包むように延びているところと読み解くと、図に示した場所が出自と推定される。

結果として、「大網」をぐるりと取り囲んだような配置になったようである。彼等は「大神朝臣」の氏姓を賜ったのであるが、この氏姓は、三輪君系列及び八幡大神系列が既に登場していて、全く重なる表記となる。濫発の氏姓、さて如何なることになるのか?・・・。

<石見國美濃郡:額田部蘇提賣>
石見國美濃郡

”石見の美濃”とは、國名や郡名に用いられている文字列が錯綜とした有様であろう。それぞれが固有の名称とするならば、到底あり得ない表記である。

地形に基づく表記故に生じる、類似する地形を有する場所が同一名称となった、と思われる。故に同一の名称の國や郡が多数記載されることになっているのである。

そんな背景を頭の片隅に置いて、石見國(現在の北九州市小倉南区石田)で美濃=谷間が広がる地に二枚貝が舌を出したようなところを探索すると、図に示した場所が見出せる。長門國豊浦郡の北に接する地域である。

残念ながら續紀中に登場するのは、ここのみである上に、その他の関連する情報もなく、郡域を定めるには如何にも情報不足のようである。勿論、石見國そのものも、その領域は些か曖昧ではある。

● 額田部蘇提賣 「豊浦郡」の住人も額田部(直)塞守・廣麻呂の氏名と記載されていた。その「額田部」を引き継ぐ場所と思われる。蘇=艸+魚+禾=魚の形をした山稜と稲穂の形の山稜が並んでいる様提=手+是=山稜が匙のような形をしている様と解釈した。

「魚」の地形は、やや確認し辛いが、細かく岐れた山稜の端が認められる。すると図に示した場所が蘇提賣の出自場所と推定される。上記の「高橋連波自米女」と同じように、この地からの人材登用はなかったのであろう。

<網引公金村>
● 網引公金村

元明天皇紀に「備後國葦田郡」から、周辺の地を併せて甲努村を中心に郡建てを行ったと記載され、元正天皇紀には、「葦田郡」にあった常城を廃止したと伝えていたが、人物は登場していなかった。

上記の二人の女性と同様に、”過疎地”の人材発掘記事の様子であろう。終身田租免除とは、真に有難いことだった、ようである。

網引=網を広げた形の地が弓を引くように見えるところと解釈すると、図に示した場所の地形を表していると思われる。金村=手のような山稜が延びた前に三角に尖った地があるところと読むと、この人物の出自の場所を推定することができる。

余談だが、通説では現在の広島県福山市新市町辺りを出自とするようであり、”網引公碑”なるものが建てられているそうである。”孝道”を広めるには格好の物語だったのかもしれない。但し、新市町は「品遲郡」(甲努村参照)に属し、「葦田郡」ではない、との説もあるとのことである。

<韓鐵師毘登毛人-牛養>
● 韓鐵師毘登毛人・牛養(坂本臣)

元明天皇紀に讃岐國寒川郡は、物部亂の出自場所として登場していた(こちら参照)。谷間が複雑に入り組んだ地であり、また背後の「山田郡」との境界もすっきりとはしていなかったのが実情である。

書紀の天智天皇紀の屋嶋城があったとされた「山田郡」の領域では、「寒川郡」の大半を覆うように思われる。詳細は不明だが、おそらく、「寒川郡」は後に郡建てされたのであろう。今回の人物名によって、明確になるのではなかろうか。

韓鐵師毘登の「韓鐵師」は、”韓から来た鐵に関わる一族”の雰囲気であるが、地形象形表記であることには違いがなかろう。既出の文字である、韓=取り囲まれた様鐵=真っ直ぐに延びた山稜の先が三角に尖っている様師=段差のある高台が寄り集まっている様と解釈した。図に示した場所にそれらの地形を見出すことができる。

頻出の毛人=谷間に鱗のような地があるところ牛養=牛の頭部のように延びた山稜に挟まれた谷間がなだらかに延びているところと解釈した。その地形を図に示した場所で確認される。それぞれの出自の場所と推定される。

賜った坂本臣坂本=手のような山稜の麓で根のように岐れたところと解釈すると、彼等の谷間の南側の斜面を表していることが解る。どうやらここまでが「寒川郡」に属していたことを告げているように思われる。

三月乙巳朔。日有蝕之。」先是東海道巡察使式部大輔從五位下紀朝臣廣名等言。得本道寺神封戸百姓款曰。公戸百姓。時有霑恩。寺神之封。未甞被免。率土黎庶。苦樂不同。望請。一准公民。倶沐皇澤。使等商量。所申道理。至是。官議奏聞。奏可。餘道諸國亦准於此。」又同前言。運舂米者。元來差徭。人別給粮。而今徭分輸馬。獨給牽丁之粮。窮弊百姓無馬可輸。望請。依舊運人別給粮。又下総國井上。浮嶋。河曲三驛。武藏國乘潴。豊嶋二驛。承山海兩路。使命繁多。乞准中路。置馬十疋。奉勅依奏。其餘道舂米。諸國粮料。亦准東海道施行。」陸道使右中弁正五位下豊野眞人出雲言。佐渡國造國分寺料稻一万束。毎年支在越後國。常當農月。差夫運漕。海路風波。動經數月。至有漂損復徴運脚。乞割當國田租。以充用度。山陽道使左中弁正五位下藤原朝臣雄田麻呂言。本道郡傳路遠。多致民苦。乞復隷驛將迎送。又長門國豊浦。厚狹等郡。宜養蚕。乞停調銅。代令輸綿。南海道使治部少輔從五位下高向朝臣家主言。淡路國神本驛家。行程殊近。乞從停却。詔並許之。癸丑。左京人外從五位下楊胡毘登人麻呂等男女六十四人賜姓楊胡忌寸。甲寅。免左右京五畿内天平神護二年逋租。戊午。雨雹。癸亥。外正六位上壬生眞根麻呂。外正六位上丹比連大倉並授外從五位下。以貢獻也。甲子。正八位上秦忌寸弟麻呂。外從七位上上忌寸生羽。外正八位上越智直蜷淵等三人。並授外從五位下。以貢獻也。

三月一日に日蝕があったと記している。これより先に東海道巡察使・式部大輔の紀朝臣廣名(宇美に併記)等が以下のように言上していた・・・本道(東海道)の寺院や神社の封戸の人民から[公民身分の人民は、時には租税免除のような恩恵に与ることがあるが、寺院・神社の封戸には、いまだかつて免除を受けたことがない。同じく天下の人民であるのに、苦楽は同じではない。公民に准じて共に天皇の恩恵に与ることを希望し請願する]との申し出を得た。巡察使等がはかり考えたところ、申す内容に道理がある・・・。太政官は、ここに至って審議して奏上し、この奏が許可されている。他道の諸國もこれに准じることになった・・・。

また、以下のように言上している・・・舂米(白米)の都への運送には、本来人民が雑徭を徴発し、各人に食糧が支給されることになっている。ところが今は雑徭の代わりに馬を差し出し、馬を牽く者だけに食糧が支給される。しかし貧しく生活に苦しい人民は馬を出すことができず、結局無支給のまま舂米を運ぶことになる。以前のように雑徭によって運送し、運ぶ人ごとに食糧が支給されることを希望する。また、下総國の「井上・浮嶋・河曲」の三駅と武藏國の「乘潴・豊嶋」の二駅は、山路・海路の両方がある駅なので使者の往来が頻繁である。中路(朝使往来の多少で大中小路とした)に准じて各駅に馬十匹を置くことを希望する・・・。太政官が奏上すると、奏に依れ、と勅されている。その他の諸道の舂米運送と諸國の運送人への食糧支給も、東海道に准じて施行させている。

北陸道巡察使・右中弁の豊野眞人出雲(出雲王)は以下のように言上している・・・佐渡國の國分寺造営料の稲一万束は、毎年越後國から支給されている。常に農繁の月に人夫を徴発して運漕するが、海路には風波があって時には数ヶ月かかり、流失損亡した時には、また運送の人夫を徴発することになる。佐渡國の田租を割いて用度に充てることを希望する・・・。

山陽道巡察使・左中弁の藤原朝臣雄田麻呂は以下のように言上している・・・本道は郡と郡を結ぶ伝馬の路が遠く、人民は大変苦しんでいる。人民を駅戸に配して徭役を免除し、送迎に従わせることを希望する。また、長門國の豊浦・厚狹などの郡に蚕を養わせ、調の銅を止めて、代わりに真綿を出させることを希望する・・・。

南海道巡察使・治部少輔の高向朝臣家主は以下のように言上している・・・淡路國の「神本」の駅家は前後の駅家と距離がことに近いので廃止することを希望する・・・。以上の言上は太政官から奏されて、詔によりいずれも許されている。

九日に左京の人である楊胡毘登人麻呂(陽侯史人麻呂)等男女六十四人に楊胡忌寸の姓を賜っている。十日に左右京と五畿内の天平神護二年の未納の田租を免除している。十四日に雹が降っている。十九日に壬生眞根麻呂(壬生直小家主女に併記)と丹比連大倉(依羅造里上に併記)に外従五位下を授けている。二十日に秦忌寸弟麻呂(秦老に併記)・「上忌寸生羽」・越智直蜷淵(飛鳥麻呂に併記)等三人に外従五位下を授けている。これ等の叙位は、私財を献じたためである。

<下総國:井上驛・浮嶋驛・河曲驛>
下総國:井上驛・浮嶋驛・河曲驛

下総國の詳細は、極めて限られていて、幾つかの例を挙げると、文武天皇紀に献上された「白烏」、元正天皇紀に「下総國香取郡」、聖武天皇紀になって初めて「香取連五百嶋」の具体的な人物名が記載されている(こちら参照)。

また、孝謙天皇紀に多産を褒賞された穴太部阿古賣が登場していたが、官人登用の記述は殆ど見受けられない状況である。今回も驛名が記載され、多くの人々が住まう地よりも交通の要所であったように思われる。

井上驛井上=四角く区切られた地の上にあるところ浮嶋驛浮嶋=水辺に浮かぶように鳥の形をした山稜が延びているところ河曲驛河曲=川が折れ曲がったようになっているところと解釈される。

それぞれが表す地形から、図に示した場所に設けられていたと推定される。「浮嶋」の”嶋”は、「五百嶋」の”嶋”を示していることが解る。いずれも現在の標高からすると、下総國そのものが海に突き出た半島状態であったと推測される。

<武藏國:乘潴驛・豊嶋驛
武藏國:乘潴驛・豊嶋驛

下総國に対して、武藏國は夥しいくらいの人物が登場している。高麗系渡来人を移り住まわせ、定着したら倭風の氏姓を授けている。既にこの時代まででも武藏國のほぼ全域に広がっているようである。

乘潴驛の「乘」及び「潴」の文字を名称に用いた例として初見と思われる。「乘」=「大+舛+木」と分解される。「舛」=「両足の動作」を表す文字要素であり、「舞」などに含まれている。地形象形的には、乘=平らな頂の山稜が足を拡げている様と解釈される。

潴=氵+猪(犬+者)=水辺で平らな山稜が交差するように延びている様と解釈される。これ等の地形を併せ持つ場所を図に示した。「乘」=「上に上がる様」、「潴」=「水が溜まっている様」の意味を示すと解説されている。現在の沼小学校の場所は、当時は海面下にあったと推測され、その上に上がったところを表していることが解る。

豊(豐)嶋驛豐嶋=段差のある高台が鳥の形をしているところと解釈される。その地形を、些か判別し辛いが、図に示した場所に見出せる。この地も海に突き出た半島状態であったと思われ、島状の地形であったであろう。

参考にしている資料では、本文「承山海兩路。使命繁多」を”東海道及び東山道に繋がる場所”と訳されている。勿論、本著の解釈でも東山道に接近している地ではあるが、「山海兩路」は上記のように山路・海路と訳すのが適切であろう。

<淡路國:神本驛家>
淡路國:神本驛家

淡路國も上記の下総國同様に登場人物の少ない國であり、直近では水海連淨成ぐらいであった。淳仁天皇が配流され、その地で亡くなったと記載されていた。

上記本文に「行程殊近。乞從停却」理由として廃止したと記されている。何とも不親切な記述であり、淡路國の他の驛が登場することはないようである。

致し方なく、調べると由良驛家大野驛家福良驛家があったとのことである。これ等の名称が示す地形を読み解くと、神本=しなやかに曲がって延びる高台の根元のようなところ由良=山稜が突き出てなだらかに延びているところ大野=平らな頂の麓に野が広がっているところ福良=酒樽ような山稜がなだらかに延びているところと解釈される。

「由良」は、古事記の「由良能斗」=「山稜が突き出て(由)なだらかに(良)延びている隅(能)で柄杓(斗)の形をしているところ」の「由良」を示している(こちら参照)。現地名は下関市彦島向井町(斗:田の首町)である。その他の驛家は、図に示した場所にあったと推定される。「福良」は、現在の彦島福浦町に、その名残を残しているようである。

図から分かるように「神本驛家」は、東の「大野驛家」と西の「福良驛家」の中間にあって、「由良驛家」から「福良驛家」までの配置として、”行程殊近”で廃止されたことと辻褄があっている。当時の行程は、内海の「水海」を通過していたのであろう。これも当時の地形(水位)を知る上で、貴重な記述かと思われる。

● 上忌寸生羽 「上忌寸」に関する情報は皆無のようである。一応「忌寸」の姓を持つことから関係する一族が存在していたのであろう。直感的に石村村主石楯等が賜った坂上忌寸一族、參河國碧海郡の住人だったのではなかろうか。生羽=羽のような地が生え出ているところと解釈すると、こちら辺りが出自と推定される。

確かに「坂」=「山麓に手のような山稜が延びている様」から少々離れた場所となり、それを省略した…と言っても賜った氏姓を勝手に変更できるとは思えないのだが・・・地形象形表記を最重要視するなら、受け入れられたのかもしれない。

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<佐渡國>
北陸道巡察使・右中弁の豊野眞人出雲(出雲王)の言上に依ると・・・佐渡國の國分寺造営料の稲は、毎年越後國から支給されていて、海路には風波があって時には数ヶ月かかる・・・と記載されている。

佐渡國・越後國(越後蝦狄)の配置を右図に再掲した。行程を推測するならば、現在の北九州市門司区春日町から峠越えで同区丸山に入り、川を下って河口に向かったのであろう。

その河口は、書紀の斉明天皇紀に、肅愼征伐のために阿倍臣闕名が二百隻の船を率いて着岸した場所である(こちら参照)。これより海路となって、「弊賂辨嶋」に向かい、おそらく現在の門司中央小学校辺りが國分寺建立の地だったのではなかろうか。

と言うことで、佐渡國は最北の地にあったことになる。勿論、陸奥國よりも北にある。故に北陸道と名付けられたのである。通説が述べる國別配置に違和感を覚える本著が怪しいのか、それとも・・・。

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2023年6月21日水曜日

高野天皇:称徳天皇(14) 〔638〕

高野天皇:称徳天皇(14)


神護景雲元(西暦767年)九月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀3(直木考次郎他著)を参照。

九月戊申朔。日上有五色雲。」右大臣從二位吉備朝臣眞備獻對馬嶋墾田三町一段。陸田五町二段。雜穀二万束。以爲嶋儲。己酉。幸西大寺嶋院。授從五位下日置造蓑麻呂從五位上。辛亥。從五位下池原公禾守爲造西隆寺次官。大外記右平凖令如故。從五位下中臣習宜朝臣阿曾麻呂爲豊前介。壬子。復无位玉作金弓本位外從五位下。己未。隼人司隼人百十六人。不論有位无位。賜爵一級。其正六位上者叙上正六位上。癸亥。日向員外介從四位上大津連大浦解任。其隨身天文陰陽等書沒爲官書。甲子。以從四位上日下部宿祢子麻呂爲内豎員外大輔。從五位下賀茂朝臣田守爲播磨守。乙丑。始造八幡比賣神宮寺。其夫者便役神寺封戸。限四年令畢功。己巳。河内國志紀郡人正六位上山口臣犬養等三人賜姓山口朝臣。上総國海上郡人外從五位下桧前舍人直建麻呂上総宿祢。右京人正七位下山田造吉繼山田連。庚午。備前國國造從四位下上道朝臣正道卒。正道者本中衛。勝寳九歳。以告橘奈良麻呂密。授從四位下。賜姓朝臣。語在勝寳九歳記中。歴美濃。播磨。備前等國守。宮内大輔。右兵衛督。

九月一日に太陽の上に五色の雲がかかったと記している。右大臣の吉備朝臣眞備は對馬嶋の墾田三町一段、陸田五町二段、雑穀二万束を献上している。そこで嶋の蓄えとしている。二日に西大寺嶋院に行幸されている。日置造蓑麻呂(眞卯に併記)に従五位上を授けている。四日に池原公禾守を大外記・右平準令はそのままとして造西隆寺次官に任じている。中臣習宜朝臣阿曾麻呂(山守に併記)を豊前介に任じている。

五日に玉作金弓を本位である外従五位下に復位している。十二日に隼人司の隼人百十六人に、位を持っているかいないかに関係なく、位階を一級ずつ賜っている。正六位上の者は上正六位上に叙位している。十六日に日向國員外介の大津連大浦(大津宿祢)を解任し、彼の所有していた天文・陰陽などの書物は没収して官有の書物としている。十七日に日下部宿祢子麻呂(大麻呂に併記)を内竪省の員外大輔、賀茂朝臣田守を播磨守に任じている。

十日に初めて八幡比賣(比咩)神宮寺を造営している。そのための人夫として便宜的に八幡神宮寺の封戸を使役することとし、四年間を期限として完成させるようにしている。二十二日に河内國志紀郡の人である山口臣犬養(山川造魚足に併記)等三人に山口朝臣、上総國海上郡の人である桧前舍人直建麻呂(丈部大麻呂に併記)に上総宿祢、右京の人である「山田造吉繼」に山田連の姓を賜っている。

二十三日に備前國國造の上道朝臣正道(斐太都)が亡くなっている。「正道」はもと中衛であり、天平勝寶九歳(757年)に橘奈良麻呂の陰謀を密告した功績により従四位下を授けられ、朝臣の姓を賜った。仔細は天平勝寶九歳の記事の中にある。美濃・播磨・備前等の國守、宮内大輔、右兵衛督を歴任した。

<山田造吉繼>
● 山田造吉繼

「山田造」は記紀・續紀を通じて初見であり、續紀中もここでの登場限りである。何とも希少な氏姓なのであるが、「右京人」と記載されていることを、そのまま信じて出自場所を求めることにする。

おそらく、上記の「山川造」、「山口臣」などと同様に「山」の形に山稜が延びている場所と思われる。すると、前出の山村王の出自に関連する地域だったのではなかろうか。

即ち、久米王(書紀では來目皇子)の地であり、既に多くの人物が登場していた。久米朝臣久米連、皇族では久米女王・星河女王など、実に賑やかである。

名前の吉繼は既出の文字列であり、吉繼=蓋をするように延びた山稜が引き継がれているところと解釈される。図に示した場所がこの人物の出自と推定される。多分、皇族の賄いを担っていたのではなかろうか。爵位は記載されていないようである。

冬十月辛夘。勅。見陸奥國所奏。即知伊治城作了。自始至畢。不滿三旬。朕甚嘉焉。夫臨危忘生。忠勇乃見。銜綸遂命。功夫早成。非但築城制外。誠可減戍安邊。若不裒進。何勸後徒。宜加酬賞式慰匪躬。其從四位下田中朝臣多太麻呂授正四位下。正五位下石川朝臣名足。大伴宿祢益立並正五位上。從五位下上毛野朝臣稻人。大野朝臣石本並從五位上。其外從五位下道嶋宿祢三山。首建斯謀。修成築造。今美其功。特賜從五位上。又外從五位下吉弥侯部眞麻呂。徇國爭先。遂令馴服。狄徒如歸。進賜外正五位下。自餘諸軍軍毅已上。及諸國軍士。蝦夷俘囚等。臨事有効。應叙位者。鎭守將軍並宜隨勞簡定等第奏聞。癸巳。伊豫國宇摩郡人凡直繼人。獻錢百万。紵布一百端。竹笠一百蓋。稻二万束。授外從六位下。其父稻積外從五位下。甲午。授无位石上朝臣等能古從五位上。无位久米連若女。弓削御淨朝臣美夜治。弓削御淨朝臣等能治。大伴宿祢古珠瑠河並從五位下。庚子。御大極殿。屈僧六百。轉讀大般若經。奏唐高麗樂。及内教坊踏歌。辛丑。賜四天王寺家人及奴婢卅二人爵有差。十月壬戌。授從五位下吉備朝臣泉從五位上。外從五位下田部宿祢男足從五位下。命婦正四位下吉備朝臣由利正四位上。无位吉備朝臣枚雄。從六位上賀茂朝臣萱草並從五位下。

十月十五日に次のように勅されている・・・陸奥國が奏上して来たことによって、初めて「伊治城」が築城し終わったことを知った。造り始めて完成までに三十日に満たない。朕はこれを大変褒め称える。そもそも危機に直面して生死を忘れて勤めれば、その人の忠義や勇気が明らかになる。天皇の意を受けて使命を遂行し、工事が早くに成就した。単に城を築いて外敵を制圧するだけでなく、まことに防衛の負担を少なくし、辺境を安定させることができる。もし功績のあった者たちを褒めて昇進させなければ、どうして後に続く者を督励することができようか。功に報いる賞与を与えて、身を捨てて勤めた者たちを慰撫するように。---≪続≫---

ついては田中朝臣多太麻呂(陸奥守)に正四位下、石川朝臣名足(陸奥鎮守副将軍兼任)・大伴宿祢益立(陸奥鎮守副将軍兼任)にそれぞれ正五位上、上毛野朝臣稻人(馬長に併記)・大野朝臣石本(眞本に併記)にそれぞれ従五位上を授ける。また道嶋宿祢三山(陸奥少掾)は責任者となってこの計画を立案し、城を完成、築造した。そこでいまこの功績を褒めて、特に従五位上を与える。また吉弥侯部眞麻呂(石麻呂に併記)は、國のために率先して力を尽くし、ついに蝦夷をすなおに服従させ、夷狄の民は懐くように従った。そこで昇進させて外正五位下を与える。その他の諸軍の軍毅以上の者や諸國の軍士、蝦夷の俘囚などで、築城に際して功績があり、それぞれが功労に応じて等級を勘案し決定して奏上するように・・・。

十七日に「伊豫國宇摩郡」の人である「凡直繼人」が銭百万文・紵布(上質の麻布)百端・竹笠百蓋・稲二万束を献上し、外従六位下を、またその父の「稻積」にも外従五位下を授けている。十八日に「石上朝臣等能古」に従五位上、久米連若女弓削御淨朝臣美夜治・弓削御淨朝臣等能治(廣方に併記)・「大伴宿祢古珠瑠河」に従五位下を授けている。二十四日に大極殿に出御されて、僧六百人を召して大般若経を転読させ、唐楽・高麗楽と内教坊の踏歌を奏させている。

二十五日に四天王寺の家人と奴婢三十二人に身分の応じて位を賜っている。壬戌(?)に吉備朝臣泉(眞備に併記)に従五位上、田部宿祢男足に従五位下、命婦の吉備朝臣由利(眞備に併記)に正四位上、吉備朝臣枚雄(父親眞備に併記)、賀茂朝臣萱草(田守に併記)にそれぞれ従五位下を授けている。

<伊治城・陸奥國栗原郡>
伊治城

陸奥國周辺で蝦夷の領域を支配下に治めたことを記述している。陸奥最北の城は、淳仁天皇紀に陸奥國の浮浪人を徴発して造った桃生城であった。

更に北方に造城したのであるが、結局は城を造りながらその地を征圧する戦略だったわけである。事後には、その城は監視拠点であり、隅々にまで支配を及ぼすために必要であったと思われる。

そんな背景から、「伊治城」の場所は極めて容易に、また合目的な場所に見出せることが解った。頻出の文字列である伊治=谷間に区切られた山稜が水辺で耜のように延びているところと解釈する。現在の標高から、その東側は海だったと推測される。

この後直ぐに、この地を栗原郡と名付けたと記載される。頻出の栗=栗の雌花と雄花のような山稜が延びている様と解釈した。その地形を図に示した場所に見出せる。「栗原郡」は「伊治城」の背後の谷間を表していると思われる。現在は巨大な門司変電所の敷地及び貯水池となっている場所である。

「伊治城」の別表記に此治(コレハル)があったようである。既出の文字である此=止+匕=谷間を挟む山稜が折れ曲がって延びている様と解釈した。”栗の雄花”の別表記と思われる。

<伊豫國宇摩郡:凡直繼人-稻積-黒鯛>
伊豫國宇摩郡

伊豫國宇摩郡は記紀・續紀を通じて初見である。既に多くの郡名が記載されて来ている(例えばこちらこちら参照)。要するに、残された場所は、ほぼ限られていることになる。

その場所が宇摩郡の「宇摩」の地形を示しているのであろうか?…ご心配なく、はいてマス・・・ではなくて、宇摩=谷間に延びた山稜が細かく岐れているところの地形を確認することができる。志摩國の「志摩」と同様に解釈することが肝要である。

各郡の境界については、些か曖昧さが残るが、周敷郡の東、久米郡の北に位置する場所と推定される。表舞台に漸くこの地を出自とする人物が登場したようである。

● 凡直繼人・稻積 既出の文字である「凡」=「谷間が[凡]の文字形をしている様」と解釈した。その地形を「宇」の付け根の辺りに見出せる。稻積=稲穂を積み重ねたように山稜が並んで延びているところ繼人=谷間が繋がっているところと読み解くと、それぞれの出自の場所を図に示すことができる。開拓が進捗し、財を成したのであろう。目出度し、である。

少し後に凡直黒鯛が大学で学問に勤勉なことを褒められている。「鯛」=「魚+周」=「魚の形をした山稜が周りに広がっている様」と解釈すると、黒鯛=魚の形をした山稜が周りに広がっている谷間に炎のような山稜が延びているところと読み解ける。図に示した場所の地形を表していると思われる。

<石上朝臣等能古-乙名>
● 石上朝臣等能古

「石上朝臣」一族の女性として、淳仁天皇紀の絲手に次いでの登場である。また、無位からいきなり従五位上の叙位をされていて、委細は不明だが素性は確かな人物だったように思われる。

前記でも述べたが、女性の名前が”古事記風”なのも興味深いところでもある。それは兎も角として、等能古=隅にある(能)揃って並んでいる山稜(等)に丸く小高い地(古)があるところと読み解ける。図に示した場所が出自と推定される。

また、等能能古と表記されることもあるようで、「等」の「能(隅)」であることを表し、より詳細な場所を表現していることが解る。前記で「麻呂」の子、「諸男」の出自場所とした谷間に当たり、おそらく、子もしくは孫だったのではなかろうか。「諸男」は、聖武天皇紀には物部一族を代表する一人であったが、その後の消息は伝わっていない。そんな背景も上記の叙爵に関係しているのであろう。

後(桓武天皇紀)に石上朝臣乙名が従五位下を叙爵されて登場する。乙名=山稜の端の前が[乙]の形になっているところと解釈される。図に示した場所が出自と推定される。その後に續紀中では京官に任じられたと記載されている。

<大伴宿祢古珠瑠河-義久>
● 大伴宿祢古珠瑠河

またもや”古事記風”の女性名称が記載されている。その上に系譜は不詳のようであり、「大伴宿祢」の残された場所で名前が示す地形を探すことになる。

注目は、「古」と「河」であろう。「大伴」の谷間の出口である、その傍らにある馬の頭に当たるとして他の文字を読み解いてみよう。

「珠」=「玉+朱」と分解される。「貝を二つに割った(朱)中にある玉」から真珠を意味すると解説される文字である。地形象形的には珠=[玉]が二つに割かれている様と解釈される。

瑠=玉+留(卯+田)=[玉]が隙間から滑り出る様、もしくは[玉]が隙間を押し拡げる様と解釈される。これ等四つの文字が示す地形を満足する場所を図に示した。家持の谷間の一隅に該当することが解る。ほぼ間違いなく彼等の娘と思われるが、記録に残されていないのであろう。續紀中に二度と登場されることはない。

尚、久米連若女は、聖武天皇紀に石上朝臣乙麻呂と藤原式家の妻であった若女(賣)との姦通の罪によって共に配流されていた。後の大赦によってそれぞれ元に戻されたと記載されている。

後(光仁天皇紀)に女孺の大伴宿祢義久が従五位下を叙爵されている。逆立ちして読んでも女性の姿は浮かんで来ない名前である。義久=ギザギザとしている谷間が[く]の字形に曲がっているところと読み解ける。出自の場所は図に示した辺りと思われる。「古珠瑠河」と同様にその後に登場されることはないようである。

十一月壬寅。四天王寺墾田二百五十五町。在播磨國餝磨郡。去戊申年收。班給百姓口分田。而未入其代。至是。以大和。山背。攝津。越中。播磨。美作等國乘田。及沒官田捨入。乙巳。置陸奥國栗原郡。本是伊治城也。甲寅。出羽國雄勝城下俘囚四百餘人。款塞乞内属。許之。癸亥。參議從三位治部卿兼左兵衛督大和守山村王薨。池邊雙槻宮御宇橘豊日天皇皇子。久米王之後也。天平十八年。授從五位下。寳字八年。任少納言。授正五位下。于時高野天皇遣山村王收中宮院鈴印。大師押勝遣兵。邀而奪之。山村王密告消息。遂果君命。天皇嘉之。授從三位。薨時年卌六。丙寅。私鑄錢人王清麻呂等卌人賜姓鑄錢部。流出羽國。

十一月壬寅(?)に四天王寺の墾田二百五十五町が「播磨國餝磨郡」にあった。さる戊申年(諸説あり)に収公し人民の口分田として分かち与えたが、いまだにその代わりを施入していなかった。この度、大和・山背・攝津・越中・播磨・美作などの國の乗田(剰余の田)や官に没収した田をもって喜捨している。乙巳(?)に「陸奥國栗原郡」を設置している。これは元の「伊治城」の区域に当たる(上図参照)。八日に出羽國雄勝城下の俘囚四百人余りが城に申し出て服属することを願い、これを許可している。

十七日に参議・治部卿・左兵衛督・大和守の山村王が亡くなっている。池邊雙槻宮御宇橘豊日天皇(用明天皇、古事記の橘豐日命池邉宮)の皇子久米王の後裔であった。天平十八(746)年に従五位下を授けられ、天平字八(764)年に少納言に任ぜられ、正五位下を授けられた。その時、高野天皇が「山村王」を派遣して中宮院にあった駅鈴と内印を接収させた。大師惠美押勝(藤原仲麻呂)は兵士を派遣して待ち構えてこれを奪わせようとした。「山村王」は密かにこの動静を報告して、ついに君命を果たした。天皇はこれを褒めて従三位を授けた。薨じた時、年四十六歳であった。

二十日に贋金造りの「王清麻呂」等四十人に鑄錢部の氏姓を賜って、出羽國に配流している。

<播磨國各郡・白鹿・草上驛>
播磨國餝磨郡
 
伊豫國に続いて、そろそろ播磨國の郡割の全容も見定める時が来たように思われる。今回登場の「餝磨郡」に加えて、續紀中に記載される郡名を求めると、「美嚢郡・揖保郡」があったことが分かった。

既出の賀茂郡賀(加)古郡・印南郡・明石郡も併せて左図に示した。印南郡は、当初「印南野」と記載され、後に印南郡として登場している。これらの四郡は、播磨國西部地域であり、東部地域が今回以降に記載されることになる。

「播磨國」、古事記では「針間國」、針のような山稜が延びている國であり、その形状で命名されたのであろう。餝磨郡の「餝」=「食+芳」=「なだらかな山稜が広がり延びている様」と解釈される。餝磨=なだらかな山稜が広がり延びて平らになっているところと読み解ける。図に示した場所を表していると思われる。

美嚢郡の「嚢」=「袋ような様」と解釈すると、美嚢=谷間が広がった先が袋ように山稜に取り囲まれているところと読み解ける。餝磨郡の西隣の場所と推定される。書紀の天智天皇紀に播磨國狹夜郡として記載された地域かと思われる。下流域、即ち「嚢」が開拓されて、その地の中心となって来たのではなかろうか。

揖保郡の「揖」=「櫂(船を漕ぐ)」と解説されている。地形象形的には、「揖」=「手のような山稜が船を漕ぐ櫂の形をしている様」と解釈すると、揖保=手のような山稜が櫂の形をして延びている端に丸く小高い地があるところと読み解ける。山稜の端が、少し曲がって小高くなっている地形を見事に表現していることが解る。

全て山稜の端の部分の地形から名付けられていて、背後の谷奥まで付属するかは曖昧な状況である。その地を出自とする人物名が登場されることを期待しつつ、これ以上の詮索は行わないでおこう。

この後直ぐに播磨國が白鹿を献上したと記載されている。白鹿=鹿の角のような山稜が延びた地がくっ付いているところと解釈すると図に示した「揖保郡」の山間部を表していると思われる。その内に郡建てされるのかもしれない。

更に後(光仁天皇紀)に摩郡草上驛があったことが記載されている。磨=擦り潰されて平らな様摩=山稜が細切れになっている様に置換えられているが、この地には、それぞれの文字が表す地形があったことを示唆している。驛は後者の地にあり、草上=山稜が二つ並んでいる谷間が盛り上がっているところと解釈される。図に示した場所に造られていたのであろう。

<王清麻呂>
● 王清麻呂

「王」の氏名を持つ人物は、例えば古いところでは王仲文、また後部王安成等が既に登場し、彼等は全て武藏國に居処を定められていた。「清麻呂」と言う”倭風”の名称でもあり、おそらく渡来二世以降の人物だったのであろう。

背景的には理解できるのであるが、この名称のみで出自の場所を求めることは不可能であろう。上記本文で私鑄錢の罪で配流されるのだが、何故か「鑄錢部」と言う氏名を与えている。犯罪者に対する扱いとしては、何処か引っ掛るところであろう。

即ち、その名前が彼等の出自場所の地形象形表記なのではなかろうか。鑄=金+壽=長く延びた山稜の前が三角に尖っている様錢=金+戈+戈=三角に尖っている端がある戈のような山稜が重なって並んでいる様と解釈される。武藏國の谷間を眺めると、その地形を満足する場所が容易に見出せる。

更に、これ等の山稜の端が寄り集まった先に淸=水辺で四角く区切られた様の地形も確認される。清麻呂の出自場所と推定される。淳仁天皇紀に登場した物部廣成(後に入間宿祢を賜姓)の東隣に当たる場所となる。元正天皇紀に赤烏献上の記事があったが、谷間の開拓が進んでいて、そして、勢い余って贋金造りに狂奔したのであろう。

十二月庚辰。收在阿波國王臣功田位田。班給百姓口分田。以其土少田也。壬午。武藏國足立郡人外從五位下丈部直不破麻呂等六人賜姓武藏宿祢。甲申。外從五位下武藏宿祢不破麻呂爲武藏國國造。正四位上道嶋宿祢嶋足爲陸奥國大國造。從五位上道嶋宿祢三山爲國造。乙酉。從五位上菅生王爲少納言。從五位下石川朝臣清麻呂爲員外少納言。從五位上石川朝臣豊人爲刑部少輔。從五位下藤原朝臣弟繩爲大判事。正五位上縣犬養宿祢古麻呂爲宮内大輔。從五位下大宅王爲主油正。從五位下多治比眞人長野爲造東内次官。從五位上阿倍朝臣三縣爲田原鑄錢長官。刑部大輔如故。丁亥。伊勢國飯高郡人漢人部乙理等三人賜姓民忌寸。壬辰。美濃國比年亢旱。五穀不稔。除百姓所負租税。壬寅。授外從七位上丈部造廣庭外從五位下。以貢獻也。

十二月四日に阿波國にある諸王や諸臣の功田・位田を収公して、人民の口分田として分かち与えている。同國は田が少ないためである。六日に「武藏國足立郡」の人である「丈部直不破麻呂」等六人に「武藏宿祢」の氏姓を賜っている(こちら参照。刀自に併記)。八日に「武藏宿祢不破麻呂」を武藏國國造、道嶋宿祢嶋足(丸子嶋足)を陸奥國大國造、道嶋宿祢三山を國造に任じている。

九日に菅生王を少納言、石川朝臣清麻呂(眞守に併記)を員外少納言、石川朝臣豊人を刑部少輔、藤原朝臣弟縄(乙縄。縄麻呂に併記)を大判事、縣犬養宿祢古麻呂を宮内大輔、大宅王()を主油正、多治比眞人長野を造東内次官、刑部大輔の阿倍朝臣三縣(御縣)を兼務で田原鑄錢長官に任じている。十一日に伊勢國飯高郡の人である「漢人部乙理」等三人に「民忌寸」の氏姓を賜っている。十六日に美濃國は連年旱魃が起こり、五穀が稔らないので、人民の負担すべき租と税を免除している。二十六日に「丈部造廣庭」に外従五位下を授けている。私財を貢献したためである。

<漢人部乙理>
● 漢人部乙理

氏名の「漢人部」は大陸系渡来人の子孫を意味すると同時に地形象形した名称と思われる。既に「漢人」は幾度か登場しているが、「部」=「近隣」として詳細に、その居処を示している。

伊勢國飯高郡の地で、漢人=谷間が大きく曲がっているところが探索すると、意外にも特定されることが分かった。飯高君笠目親族縣造の居処の南側の谷間が、その地形を表している。

名前の乙理=[乙]の字形に区分けされているところと解釈すると、「漢人」の谷間の出口辺り()を表している。(中臣)伊勢朝臣一族の西側に当たる地域である。

賜った民忌寸の氏姓、既出の民忌寸一族と同祖を暗示するような記述であるが、やはりこれもきちんと地形象形されているのであろう。図に示したように彼等の背後の山稜の形を「民」と見做したと思われる。

<丈部造廣庭>
● 丈部造廣庭

「丈部造」は、元明天皇紀に智積がその孝行ぶりを褒められて表彰されたと記載されているが、その後の登場もなく、叙位も詳細は不明のようである。

何だか、居処の「相摸國足上郡」を登場させるために記述されたような感じなのである。それはそれとして貴重な情報であるが、今回にやっと外従五位下を叙爵された人物が登場したようである。

上記の「丈部直」の居処は、「武藏國足立郡」であり、ややもすると錯覚しそうな名称が用いられているが、間違いなくきちんと区別された場所を示しているのである。通説の話しになるが、この「足立郡」が現在の東京都足立区に繋がるのだから、いやはや、恐ろしいものである。

横道に逸れそうなので、廣庭=山麓が区切られて平らに広がっているところと解釈すると、図に示した場所が出自と推定される。貢献できるほどに治水を行って耕地を開拓したのであろう。

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『續日本紀』巻廿八巻尾