2024年4月22日月曜日

天宗高紹天皇:光仁天皇(22) 〔673〕

天宗高紹天皇:光仁天皇(22)


寶龜九(西暦778年)七月の記事からである。原文(青字)はこちらのサイトから入手、訓読続日本紀(今泉忠義著)、続日本紀4(直木考次郎他著)を参照。

秋七月丁未。從五位下佐味朝臣山守爲和泉守。戊申。授命婦從五位下桑原公嶋主從五位上。女孺无位紀朝臣世根從五位下。癸丑。飛騨國言。慶雲見。丁夘。以從五位下宍人朝臣繼麻呂爲宮内少輔。

七月三日に佐味朝臣山守(眞宮に併記)を和泉守に任じている。四日に命婦の桑原公嶋主(足床に併記)に従五位上、女孺の紀朝臣世根(大宅に併記)に従五位下を授けている。九日に飛騨國が[慶雲が現れた]と言上している。二十三日に宍人朝臣繼麻呂(倭麻呂に併記)を宮内少輔に任じている。

八月甲戌朔。日有蝕之。戊子。授正三位藤原朝臣百能從二位。癸巳。從五位下文室眞人眞老爲中務少輔。從四位下壹志濃王爲縫殿頭。從五位上礒部王爲内匠頭。參河守如故。從五位上上毛野朝臣稻人爲主税頭。從五位下阿倍朝臣石行爲刑部少輔。從五位下多治比眞人人足爲大判事。從五位下淨岡連廣嶋爲典藥頭。侍醫如故。從五位下三嶋眞人大湯坐爲正親正。從五位上桑原公足床爲造西大寺司次官。從五位下中臣朝臣池守爲尾張介。正五位下大伴宿祢不破麻呂爲信濃守。從五位下路眞人石成爲越中介。從五位下大原眞人美氣爲美作守。從五位下紀朝臣宮人爲介。外從五位下阿倍志斐連東人爲備中介。乙未。授正五位上掃守王從四位下。

八月一日に日蝕が起こっている。十五日に藤原朝臣百能に従二位を授けている。二十日に文室眞人眞老(長嶋王に併記)を中務少輔、壹志濃王()を縫殿頭、礒部王を參河守のままで内匠頭、上毛野朝臣稻人(馬長に併記)を主税頭、阿倍朝臣石行を刑部少輔、多治比眞人人足(黒麻呂に併記)を大判事、淨岡連廣嶋を侍醫のままで典藥頭、三嶋眞人大湯坐(大湯坐王)を正親正、桑原公足床(桑原連足床)を造西大寺司次官、中臣朝臣池守を尾張介、大伴宿祢不破麻呂を信濃守、路眞人石成(鷹養に併記)を越中介、大原眞人美氣を美作守、紀朝臣宮人(宮子に併記)を介、阿倍志斐連東人を備中介に任じている。二十二日に掃守王に從四位下を授けている。

九月甲辰。授從三位大野朝臣仲千正三位。癸亥。送高麗使正六位上高麗朝臣殿嗣等來着越前國坂井郡三國湊。勅越前國。遣高麗使并彼國送使。宜安置便處。依例供給之。但殿嗣一人早令入京。丁夘。詔賜橘宿祢綿裳。三笠。姓朝臣。

九月二日に大野朝臣仲千(廣言に併記)に正三位を授けている。二十一日に送高麗使の高麗朝臣殿嗣(殿繼)等が「越前國坂井郡三國湊」に帰着し、越前國に次のように勅されている・・・遣高麗使と高麗國の送使は、都合の良い場所に落ち着かせ、前例にならって彼等に食物などを供給せよ。但し「殿嗣」一人は早く入京させよ・・・。二十五日に詔されて橘宿祢綿裳三笠(御笠)に朝臣の姓を賜っている。

<越前國坂井郡:三國湊>
越前國坂井郡:三國湊

淳仁天皇紀に越前國加賀郡江沼郡登場して以来の新しい郡名である。この二つの郡割が定まった時点で、もう一つ広い谷間が隣接しているのが確認され、この地を何と名付けたのか?…それが今回登場の「坂井郡」だったわけである。

こんな話の流れの中で登場とは、如何にもその地を居処とする人物が見当たらなかったのであろう。しかも、かなり捻った表現が用いられているようである。

坂井=腕のような山稜が延びた麓で四角く取り囲まれているところと解釈すると、図に示した地形を表していることが解る。実に素直な地形象形表記と思われる。

三國湊三國=取り囲まれた地が三つ揃っているところと解釈する。即ち、「加賀郡・江沼郡・坂井郡」が寄り集まっている場所を表している。「三國眞人」(例えばこちら参照)の「三國」の解釈と全く同様である。勿論、場所は全く異なることになる。どうやら通説は同じ場所のようなのであるが・・・。

次のの文字に注目してみよう。港(ミナト)と読み飛ばしては、續紀が伝えるところを逃してしまうのである。湊=氵+奏=水辺で山稜が寄り集まっている様と解釈される。図に示した山稜の端がその地形をしていることが解る。

上記本文では「來着越前國坂井郡三國湊」と記載されている。”漂着”したのではない。そして今回は高麗國の送使に随って「殿嗣」等が帰って来たのである。送高麗使が送られるという、ややこしい話になっているが、その理由は後に明らかにされる。「殿嗣」の船が破損して使用できなくなり、高麗が用意した船で帰っている。

高麗船による送使は、例に依って「越前國」に上陸する筈はなく、おそらく野代湊に着岸し、その後”陸行”して「越前國坂井郡」に”来着”したことを述べている。續紀編者も書紀編者と同じような手法、読み手に任せる記述を行っているのである。

冬十月戊寅。授正六位上高麗朝臣殿嗣從五位下。辛夘。復陽侯忌寸令璆本位外從五位下。癸巳。授无位藤原朝臣今女從五位下。乙未。遣唐使第三船到泊肥前國松浦郡橘浦。判官勅旨大丞正六位上兼下総權介小野朝臣滋野上奏言。臣滋野等。去寳龜八年六月廿四日。候風入海。七月三日。与第一船同到揚州海陵縣。八月廿九日。到揚州大都督府。即依式例安置供給。得觀察使兼長史陳少遊處分。属祿山亂。常館彫弊。入京使人。仰限六十人。以來十月十五日。臣等八十五人發州入京。行百餘里。忽據中書門下牒。撙節人數。限以廿人。臣等請。更加廿三人。持節副使小野朝臣石根。副使大神朝臣末足。准判官羽栗臣翼。録事上毛野公大川。韓國連源等卌三人。正月十三日。到長安城。即於外宅安置供給。特有監使。勾當使院。頻有優厚。中使不絶。十五日。於宣政殿礼見。天子不衙。是日。進國信及別貢等物。天子非分喜觀。班示群臣。三月廿二日。於延英殿。對見。所請並允。即於内裏設宴。官賞有差。四月十九日。監使揚光耀宣口勅云。今遣中使趙寳英等。將答信物。往日本國。其駕船者仰揚州造。卿等知之。廿四日。事畢拜辞。奏云。本國行路遥遠。風漂无准。今中使云往。冐渉波涛。万一顛躓。恐乖王命。勅荅。朕有少許荅信物。今差寳英等押送。道義所在。不以爲勞。即賜銀鋺酒。以惜別也。六月廿四日。到揚州。中使同欲進途。船難卒成。所由奏聞。便寄乘臣等船發遣。其第一第二船。並在揚子塘頭。第四船在楚州塩城縣。九月九日。臣船得正南風。發船入海。行已三日。忽遭逆風。船著沙上。損壞處多。竭力修造。今月十六日。船僅得浮。便即入海。廿三日。到肥前國松浦郡橘浦。但今唐客隨臣入朝。迎接祗供。令同蕃例。臣具牒大宰府。仰令准擬。其唐消息。今天子廣平王。名迪。年五十三。皇太子雍王。名适。年号大暦十三年。當寳龜九年。丁酉。皇太子向伊勢。先是。皇太子寢疾久不平復。至是親拜神宮。所以賽宿祷也。庚子。勅大宰府。得今月廿五日奏状。知遣唐使判官滋野等乘船到泊。其寄乘唐使者。府宜且遣使勞問。判官滋野者速令入京。

十月六日に高麗朝臣殿嗣(殿繼)に従五位下を授けている。十九日に陽侯忌寸令璆(陽侯史)を本位の外従五位下に復している。二十一日に藤原朝臣今女(綿手に併記)に従五位下を授けている。

二十三日に遣唐使の第三船が肥前國松浦郡橘浦(合蚕田浦に併記。こちら参照)に到着して停泊している。判官・勅旨大丞で下総権介を兼任する小野朝臣滋野(小野虫賣に併記)が上奏して以下のように述べている・・・臣「滋野」等は、去る寶龜八年六月二十四日、風を待って出港した。七月三日、第一船と共に揚州海陵縣(現在の江蘇省泰州市)に到着し、八月二十九日、揚州の大都督府に到着した。直ぐに定例の方式により、宿舎を与えられ、衣服などの供給を受けた。---≪続≫---

観察使兼長史(地方官の次官)の陳少遊の決定によると[安禄山の乱によって、いつもの館(宿舎)が寂れ衰えている。入京の使の人数は六十人を上限とする]ということであった。十月十五日に、私共八十五人は州を出発して京に向かった。百里余り行ったところで、突然中書門下の牒によって、人数を抑えられ、二十人を限度とされたが、私共は請うて、更に二十三人を加えてもらった。---≪続≫---

持節副使の小野朝臣石根、副使の大神朝臣末足、准判官の羽栗翼、録事の「上毛野公大川・韓國連源」等四十三人は、正月十三日に長安城(現在の西安市)に到着した。直ぐに外宅に宿舎を与えられ、衣食などの支給を受けた。特に監使が居て、使者の宿泊所を担当し、しきりに手厚くしてくれた。中使(宮中からの使者)は頻繁に来た。正月十五日、宣政殿で拝謁の儀式があったが、天子(代宗皇帝)は出御しなかった。---≪続≫---

この日、進物と別に用意した貢物等を進上した。天子は大層喜んでそれらを見、群臣に分かち示したようだった。三月二十二日、延英殿で天子に対面し、願い出たことはみな許可された。それから内裏で宴会が催され、官職や賞が地位に応じて与えられた。四月十九日、監使の揚光耀が口頭による勅を宣べて[今、中使の趙寶英等を遣わして、返礼のみやげ物をもたせて日本國に行かせる。その乗る船は揚州に命令して造らせる。卿等はこのことを承知せよ]と言った。---≪続≫---

二十四日、事が終わって、お別れの暇乞いをし、[本國への道のりは遥か遠く、風や波の動きは法則がない。今、ここに中使が出発し、波濤を冒して海を渡り、もし万一顚覆すれば、恐らくは皇帝の命に背くことになるであろう]と奏上した。勅して[朕は少しばかの答礼のみやげ物がある。今、「寶英」等を遣わして護送させるのである。これが人して守るべき道のあり方で、気を遣うには及ばない]と答えた。そこですぐさま銀の鋺に入った酒を賜り、別れを惜しんだ。---≪続≫---

六月二十四日、揚州に到着した。中使も同じように出発しようと望んだが、船は急には出来上がりにくいので、関係の官人が奏聞して、取り敢えず私共の船に同乗して出発した。その第一船と第二船は、それぞれ揚子堤(揚州広陵郡。現在の江蘇省揚州市)の先端にあり、第四船は楚州鹽城縣(現在の江蘇省塩城市)にあった。九月九日、私の船は真南の風を得て出発し海に入った。航行して三日目、俄かに逆風に遭い、船は浅瀬に乗り上げ、損壊の箇所が多く生じたので、力を尽くして修造した。十月十六日に船は漸く浮いたので、直ぐに海に入り、二十三日に肥前國松浦郡橘浦に到着した。---≪続≫---

但し、今、唐からの客で私に随行して入朝した者の出迎えや接遇の方法は、諸蕃の國の例と同じようにさせている。私は詳しく大宰府に連絡したので、命令して待遇の目安を定めたい。ところで唐の事情については、今の天子は元は廣平王で名は迪、年は五十三歳。皇太子は雍王(後の徳宗)、名は适。年号は大暦十三(778)年で、これは寶龜九年に当たる・・・。

二十五日に皇太子は伊勢に向かっている。これより前から、皇太子は病気で臥せっており、久しく回復しなかったが、ここに至って自ら神宮を拝することになった。かねてから病気平癒の祈りに対するお礼のためである。二十八日に大宰府に次のように勅されている・・・今月二十五日の奏状を得て、遣唐使判官の「滋野」等の乗った船が、到着・停泊したことを知った。それに同船した唐使に対し、大宰府はひとまず使を遣わし慰問せよ。判官の「滋野」は早速入京させよ・・・。

<上毛野公大川・田邊史淨足>
● 上毛野公大川

「上毛野公」は、元は田邊史一族に賜った氏姓であって、直近では田邊史廣本(息麻呂に併記)があらためて賜姓されたと記載されていた。

今回登場人物は既に賜姓されているようである。更に調べると、実に稀なことに、父親の名前である「廣瀬」が知られていること分かった。

しかしながら、この父親は史書に登場することはなく、初見である。名前の「廣」の文字は、「廣濱・廣足」にも用いられていて、この地の特徴を示しているように思われる。

廣瀬=瀬が広がっているところ大川=平らな頂の山稜の麓で川が流れているところと解釈すると、図に示した場所が、この親子の居処と推定される。後に功績により外従五位下、更に内位へと昇進さたと記載されている。

直後に田邊史淨足が外従五位下を叙爵されて登場する。上記の「廣本」は「上毛野公」の氏姓を賜っているのだが、この人物は異なっている。同族ではあるが、系譜など確たる証がなかったのかもしれない。淨足=水辺で両腕を延ばしたような山稜が足を拡げたように見えるところと解釈される。図に示した場所が出自と推定される。

<韓國連源>
● 韓國連源

「韓國連」一族は、物部派生氏族であり、廣足が文武天皇紀に登場した後、聖武天皇紀まで続いていた。北隣の「榎井朝臣」(例えばこちら参照)とは異なり、「廣足」以外の人物に全く出会うことはなかった。

名前の源=氵+原(厂+泉)=山麓で窪んだ地から水が流れ出ている様と解釈すると図に示した辺りが出自と思われる。現在は採石場となって、かなり地形変形しているが、国土地理院航空写真1961~9年を参照して推測した。

この後、外従五位下に叙爵されている。また、「韓國」の氏名を「高原」に変更願い出て許されている。續紀には記載されないが、地方官としての功績もあって、没後に内位の従五位下を贈られたと伝えられている。

十一月丙午。散位從四位下佐伯宿祢助卒。壬子。遣唐第四船來泊薩摩國甑嶋郡。其判官海上眞人三狩等漂着耽羅嶋。被嶋人略留。但録事韓國連源等。陰謀解纜而去。率遺衆卌餘人而來歸。乙夘。第二船到泊薩摩國出水郡。又第一船海中中斷。舳艫各分。主神津守宿祢國麻呂。并唐判官等五十六人。乘其艫而着甑嶋郡。判官大伴宿祢繼人。并前入唐大使藤原朝臣河清之女喜娘等卌一人。乘其舳而着肥後國天草郡。繼人等上奏言。繼人等去年六月廿四日。四船同入海。七月三日着泊揚州海陵縣。八月廿九日。到揚州大都督府。即節度使陳少遊且奏且放。六十五人入京。十月十六日。發赴上都。至高武縣。有中書門下勅牒。爲路次乏車馬。減却人數。定廿人。正月十三日。到長安。即遣内使趙寳英。將馬迎接。安置外宅。三月廿四日。乃對龍顏奏事。四月廿二日。辞見首路。勅令内使揚光耀監送。至揚州發遣。便領留學生起京。又差内使掖庭令趙寳英。判官四人。賚國土寳貨。隨使來朝。以結隣好。六月廿五日。到惟楊。九月三日。發自揚子江口。至蘇州常耽縣候風。其第三船在海陵縣。第四船在楚州塩城縣。並未知發日。十一月五日。得信風。第一第二船同發入海。比及海中。八日初更。風急波高。打破左右棚根。潮水滿船。蓋板擧流。人物隨漂。無遺勺撮米水。副使小野朝臣石根等卅八人。唐使趙寳英等廿五人。同時沒入。不得相救。但臣一人潜行著舳檻角。顧眄前後。生理絶路。十一日五更。帆檣倒於船底。斷爲兩段。舳艫各去未知所到。卌餘人累居方丈之舳舉軸欲沒。載纜枕柁。得少浮上。脱却衣裳。裸身懸坐。米水不入口。已經六日。以十三日亥時漂着肥後國天草郡西仲嶋。臣之再生。叡造所救。不任歡幸之至。謹奉表以聞。丁巳。散事正四位上伊福部女王卒。己未。以從五位下文室眞人久賀麻呂爲但馬介。庚申。造舶二艘於安藝國。爲送唐客也。辛酉。遣左少弁從五位上藤原朝臣鷹取。勅旨員外少輔從五位下健部朝臣人上。勞問唐使。

十一月四日に散位の佐伯宿祢助が亡くなっている。十日に遣唐第四船が帰って来て、「薩摩國甑嶋郡」に停泊している。判官の海上眞人三狩(三狩王)等は「耽羅嶋」(現在の済州島。こちら参照)に漂着して、嶋人に奪い取られて留め置かれた。但し録事の韓國連源等は、密かに謀って纜を解いて「耽羅嶋」を去り、残っていた人四十人余りを伴って帰って来た。

十三日に第二船が「薩摩國出水郡」に到着・停泊している。また第一船は、海中で中央から二つに分断し、「舳」と「艫」がそれぞれ分かれてしまった。主神の「津守宿祢國麻呂」と唐の判官等五十六人は、その「艫」に乗って、「甑嶋郡」に着いている。判官の「大伴宿祢繼人」と前の入唐大使の藤原朝臣河清(清河)の娘「喜娘」等四十一人は、その「舳」に乗って、「肥後國天草郡」に着いている。

「繼人」等は以下のように上奏している・・・「繼人」等は去年の六月二十四日、四船が共々海に乗り出し、七月三日に揚州海陵郡に着き停泊し、八月二十九日に揚州の大都督府に到着した。そこで節度使の陳少遊が上奏しては許可し、六十五人を入京できるようにしてくれた。十月四日、上郡(長安)に向けて出発し、高武縣に至った時、勅を伝える中書門下の牒が届き、路の途中は軍馬が乏しいため、人数を減らして二十人に定められた。---≪続≫---

正月十三日、長安に到着した。直ぐに内使の趙寶英を遣わして、馬を率いて出迎えて、外宅に落ち着かせてくれた。三月二十四日、天子に対面して、役目の事を上奏した。四月二十二日、お別れの暇乞いをして、出発した。勅されて内使の揚光耀に監督し送らせ、揚州まで行って、出発させるようにされた。そこで留学生を統率し、京を発った。---≪続≫---

また、内使で掖庭令の趙寶英と判官四人を遣わし、唐の宝物・財貨を持たせ、遣唐使に従い来朝させることになった。隣國と友好関係を結ぶためである。六月二十五日、惟楊に到着し、九月三日、揚子江の河口を出発して、蘇州の常熟縣(現在の江蘇省常熟)に到着し、風を待った。この時第三船は海陵縣に在り、第四船は楚州鹽城縣に在った。それぞれの出発した日はわからない。---≪続≫---

十一月五日、たよりになる風を得て、第一船と第二船は同時に出発して海に乗り出した。外海に達したころ、八日の初更(午後八時頃)に風激しく波が高くなり、左右の棚根を打ち破って潮水が船に一杯になった。甲板はことごとく流れ去り、人や物は波のまにまに漂い、一勺一撮の米や水も残らなかった。副使の小野朝臣石根等三十八人と唐使の趙寶英等二十五人は、同時に沈んで救うことができなかった。---≪続≫---

但し私一人は海中を潜り行き、船の「舳」の手すりの角に掴まり、前後を見渡したところ、生き延びる道はなかった。十一日の五更(午前四時頃)に帆柱が船底に倒れ、船は分断して二つになった。「舳」と「艫」はそれぞれ流れ去り、どこに行ったか分からなくなった。我々四十余人は一丈四方の「舳」にすがり付いていたが、重さのため「舳」全体が水没しそうになった。そこで纜を切り舵を投げ捨てて、少し浮上させることができた。衣服を脱いで裸身で取りすがり、坐っていた。---≪続≫---

この時米・水を口に入れることなく、既に六日経っていた。十三日の亥時(午後十時前後)、ようやく「肥後國天草郡西仲嶋」に漂着した。私が命拾いをしたのは、天の救いによる。幸運の極みで、喜びに耐えない。謹んで上表文を奉って申し上げる・・・。

十五日に散事の伊福部女王(元明天皇紀に卒された女王とは別人)が亡くなっている。十七日に文室眞人久賀麻呂を但馬介に任じている。十八日に船二艘を安藝國で造らせている。唐の客を送るためである。十九日に左少弁の藤原朝臣鷹取()と勅旨員外少輔の健部朝臣人上(建部公人上)を遣わして唐使を労い慰問している。

<薩摩國甑嶋郡・出水郡>
薩摩國甑嶋郡・出水郡

上記で揚州海陵縣に停泊していた遣唐第三船は肥前國松浦郡橘浦に無事に帰還して、長安城での皇帝に謁見した様子を詳細に伝えていた。

勿論、他の第一、二及び四船が未着の状況であったが、その状況が述べられている。それなりの人的・物的被害があったが、それぞれ務めを果たして帰朝できたと述べている。

本文に記載されているように第一船は、船が”舳”と”艫”に真っ二つに割れてしまい、それぞれが潮に流されて漂流する羽目に至っている。何とも凄まじい有様となったのであるが、”舳”と”艫”共に何とか漂着することができたようである。

その第一船の”艫”部と第四船が辿り着いたのが、薩摩國甑嶋郡である。「甑」の文字は、称徳天皇紀に外従五位下を叙爵された甑隼人麻比古の居処の地形を表していると思われる。「嶋」=「山+鳥」=「山稜が鳥の形をしている様」であり、「隼人」に重なる表記である。甑嶋=山稜が土器を重ねたような地が鳥の形をしているところと解釈すると、図に示した場所を郡建てしたと推定される。

遣唐使船は、多褹嶋と大隅國麑嶋信尓村との間の海を遡って着岸したのであろう。「耽羅嶋」に漂着して留置されかかったのを逃れた第四船もさることながら、第一船の艫だけでよくぞ辿り着いたものである。現地名は福岡市城南区樋井川辺りである。

第一船と同じように出発した第二船も甚大な損害を被ったかと思われるが、”舳”と”艫”に分断されることなく薩摩國出水郡に到着している。出水=突き出た山稜から川が流れ出ているところと解釈すると図に示した場所にその地形を見出せる。突き出た山稜が背中合わせになっている。薩摩公一族の居処である。いずれにしても水や食糧の補給に立寄ったものと推察される。

<肥後國天草郡西仲嶋>
肥後國天草郡西仲嶋

分断された第一船の”舳”が流れ着いたのが肥後國天草郡西仲嶋と記載されている。肥後國の郡割は既に詳細に述べられていて、「天草郡」は「葦北郡」の西側、「八代郡」の北側に位置する地域と推定した(こちら参照)。

現地名では福津市と古賀市に跨る場所である。勿論、天草=擦り潰されて平らになった山稜が草のように延びているところの地形を表している。

西仲嶋の「西」は、当然ながら、「笊の形」を表していて、西仲嶋=笊のような形をした山稜が谷間の真ん中で延び出て嶋になっているところと解釈される。その地形を図に示した場所に確認することができる。現地名は古賀市千鳥である。

上記で第一船の”艫”は薩摩國甑嶋郡に漂着したと記載されていた。水・食糧や船の修復などができる場所に向かうことができたのは、”艫”で操舵可だったのであろう。一方”舳”は、対馬暖流の流れのままに漂流したわけである。福津・古賀の海岸線はほぼ南北に延びている。その岸辺に着岸したのではなかろうか。

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「小野朝臣滋野」の上奏文によると、第三船は座礁後に航行できるように修理して、7日間で「肥前國勝浦郡橘浦」に着岸した記載されている。揚子江河口からの距離は約780kmであり、船速は約4.6km/hrとなる。これが当時の遣唐使船の走行速度だったのであろう。

一方、第一船は6日間は第三船と同様に走行していた筈なので、帆柱が折れて船が分断されたのは「河口」から6×24×4.6≒660kmの海上だったと推測される。現在の宇久島(長崎県佐世保市)の西方約40kmである。

そこから「肥後國天草郡西仲嶋」(「河口」から約850km)までの約190km2日間漂流して届いたわけである。”舳”の速度は、190/(2x24)≒4.0km/hr となる。対馬暖流の流速は2~6km/hrと言われることからすると(こちら参照)、流れに任せた判断は正解だったと思われる。勿論、更なる天候の悪化がなかったから、であろう。

通説では、「西仲嶋」を現在の鹿児島県出水郡長島(かつては熊本県に属する)、「薩摩國甑嶋郡」を鹿児島県川内市に属する甑島(列島)とされている。対馬暖流に身を任せたなら、南下して鹿児島に向かうことはあり得ないであろう。分かっていても、致し方なし、なのかもしれない。言うまでもないが、「天草」も含めて、それぞれの名前が表す地形を見出すことはできない。

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<津守宿祢國麻呂>
● 津守宿祢國麻呂

「津守宿祢」一族については、陰陽に長けた通(道)の活躍が記載されているが、決して多くの人材が登用されているわけではない。称徳天皇紀に夜須賣が従五位下に叙爵されたのが最後であった。

今回も第一船の主神(大宰府に置かれた祭祀官)を務めていたようだが、爵位の未記載である。また、幸運にも”艫”に乗って唐の官人を到着させたのだが、その詳細を語ることもなく、この場限りの登場となっている。

名前が表す地形、國=取り囲まれたいる様と解釈される場所を探すと、図に示した辺りが出自と推定される。「通」の近隣であるが、知られているその子等には含まれていないのであろう。

<大伴宿祢繼人>
● 大伴宿祢繼人

九死に一生を得た人物である。それにしても(六+二)日は、飲まず食わずの状況だったが、狭い”舳”に犇めきあっていたのが、返って生き永らえられる一因であったのかもしれない。

調べると、この人物は古麻呂の子と知られていて、父親は『奈良麻呂の乱』に連座して処刑されたのであるが、当人もまた、後に事件に巻き込まれて処刑されることになる。波乱に満ちた生き方だったようである。

既出の文字列である繼人=谷間を連ねるところと解釈すると、図に示した場所が出自と推定される。父親の東隣に当たるところである。暫く後に今回の功績により従五位下を叙爵、その後地方官などを歴任したと記載されている。

ところで、”舳”の乗った人の中に藤原朝臣清河の娘、喜娘が含まれている。「清河」が唐人を娶って誕生したようだが、この時「清河」は既に没していて、忘れ形見として随行を託されたと言われている。この場限りの登場で、消息は不詳である(梓沢要著「喜娘」(歴史文学賞受賞)では帰唐されたらしい・・・)。

十二月癸未。大宰府獻白鼠赤眼。甲申。去神護中。大隅國海中有神造嶋。其名曰大穴持神。至是爲官社。丁亥。仰左右京。差發六位已下子孫。堪騎兵者八百人。爲唐客入朝也。」授女孺正八位下江沼臣麻蘇比外從五位下。己丑。以從五位下布勢朝臣清直爲送唐客使。正六位上甘南備眞人清野。從六位下多治比眞人濱成爲判官。正六位上大網公廣道爲送高麗客使。賻贈唐使趙寳英絁八十匹。綿二百屯。庚寅。玄蕃頭從五位上袁晋卿賜姓清村宿祢。晋卿唐人也。天平七年隨我朝使歸朝。時年十八九。學得文選爾雅音。爲大學音博士。於後。歴大學頭安房守。戊戌。仰陸奥出羽。追蝦夷廿人。爲擬唐客拜朝儀衛也。庚子。以從五位上藤原朝臣鷹取爲左中弁。從五位下賀茂朝臣人麻呂爲左少弁。」授正六位上田邊史淨足外從五位下。

十二月十一日に大宰府が「白鼠赤眼」を献上している。十二日、去る天平神護年中(765~767年)に大隅國の海中に嶋を造った、その名を「大穴持神」という、ここに至って官社としている。十五日に左右京に命令して、六位以下の子や孫で、騎兵の務めに堪える者八百人を徴発させている。唐の客が入朝するからである。また、女孺の「江沼臣麻蘇比」に外従五位下を授けている。

十七日に布勢朝臣清直(清道)を送唐客使、「甘南備眞人清野」と多治比眞人濱成(歳主に併記)を判官、大網公廣道(大野朝臣乎婆婆に併記)を送高麗客使に任じている。また、溺死した唐使の趙寶英を弔って絁八十匹と真綿二百屯を贈っている。十八日に玄蕃頭の「袁晋卿」(李元環東隣)に清村宿祢の氏姓を賜っている。「晋卿」は唐人である。天平七(735)年、我が朝廷の遣唐使に随って帰化した。時に年は十八、九で、『文選』『爾雅』の発音を学び習得して、大学の音博士となった。後に大学頭・安房守を歴任している。

二十六日に陸奥國・出羽國に命令して蝦夷二十人を召している。唐の客が朝廷を拝する時の儀仗の兵士にしようとするためである。二十八日に藤原朝臣鷹取()を左中弁、賀茂朝臣人麻呂を左少弁に任じている。また、田邊史淨足(上毛野公大川に併記)に外従五位下を授けている。

大宰府:白鼠赤眼
大宰府:白鼠赤眼

何だか”白鼠ブーム”となったようで・・・いたって普通に存在する小動物であり、瑞祥とするには極めて困難なのだが・・・それを何度も記述することに不可思議さを示さない・・・致し方なし、で済ませるのであろう。

と言うことで、「鼠=穴蟲」の地形を捜すことになるのだが、攝津國と違い、今回は「赤眼」が付加されている。これも類似の表現が既に用いられていて、例えば称徳天皇紀に白龜赤眼が登場していた。

そんな背景から、図に示した場所が白鼠の生息場所と推定した。現地名の北九州市小倉北区大字足原の谷間である。「伯耆國」と名付けられているが、古事記では伯伎國(黄泉國)と記述されている國である。

赤眼の赤=火+大=平らな頂の麓の谷間に[火]のような山稜が延びている様と解釈したが、谷間の奥に、その地形を見出せる。更に眼=目+艮=谷間が細かく岐れている様と解釈すると、更に谷奥の地形を表していることが解る。「穴蟲」がくっ付いた谷間の詳細な地形を表現しているのである。

<大穴持神>
大穴持神

淳仁天皇紀に大隅國麑嶋信尓村の海で「四阿之屋」のように見える嶋が誕生したと記載されていた。現在の標高からして当時は巨大な博多大津の湾となっていたと推測した。

現在の麁原山周辺の地を示している。現地名は福岡市早良区祖原である。正に神業なのであるが、神様をお鎮めするために祭祀することにしたのであろう。

遠くから眺めれば「四阿之屋」であるが、神様を名付けるならば、その地の地形に基づくことになる。大穴持=平らな穴のような谷間を手で抱えるように山稜が延びているところと解釈される。住宅地になって些か変形しているが、当時の地形を十分に反映しているものと思われる。

<江沼臣麻蘇比>
● 江沼臣麻蘇比

「江沼臣」は、記紀・續紀を通じて初見の氏姓である。「江沼」は、越前國江沼郡で用いられた文字列であり、間違いなく、この地を居処とする氏族と思われる。

「江沼郡」の地で名前が表す地形を求めることになる。麻蘇比に含まれる蘇=艸+魚+禾=稲穂のような山稜の傍らに魚の形をした地がある様と解釈した。

纏めると麻蘇比=擦り潰された平らな谷間(麻)で稲穂のように延びて魚の形の地がある山稜(蘇)がくっ付くように並んでいる(比)ところと読み解ける。

「江沼郡」にある、図に示した北に延びる谷間の奥が、この人物の出自場所と推定される。「足羽郡」を居処とする足羽臣一族の西側を居処としていたことが解る。少々余談ぽくなるが、「江沼臣」は、古事記の若子宿祢が祖となった江野財臣とされているが、全くの間違いであろう。場所を示す決め手の「財」は何処に?・・・。

<甘南備眞人清野-豊次-久部>
● 甘南備眞人清野

「甘南備眞人」は、聖武天皇紀に臣籍降下した栗前王の孫である神前王に賜った氏姓であった。その後の孝謙天皇紀に「伊香王」の子である「高城王・池上王」に、同じ氏姓を賜っている(こちら参照)。

同祖なのだが系列が異なっていたと推測した。その後續紀に登場するのは「伊香」のみであり、「神前」系列の人物が記載されることはないようである。

このような背景であるが、先ずは名前が表す出自場所と求めてみよう。清野=水辺で四角く囲まれた地の先に野原が広がっているところと解釈すると、図に示した場所を示していることが解る。別名の淨野も知られているようで、より明瞭な地形象形表記となっていると思われる。この後その別名で幾度か登場され、従五位下に昇進、地方官などを歴任したと記載されている。

直後に甘南備眞人豊次が従五位下を叙爵されて登場する。豊(豐)次=段々になった高台が続いているところと解釈すると、図に示した場所が出自と推定される。その後に任官が記載されるが、以降の消息は不明のようである。

引き続いて女孺の甘南備眞人久部が従五位下を叙爵されて登場する。「部」の地形象形表記は「近隣(周辺)」を表すと解釈して来たが、それでは一に特定することが不可のように思われる。「部」=「否(不+囗)+丶+邑」と分解されることが知られている。

これら文字要素が表す地形は「部」=「[不]の形に岐れた山稜がぶら下がっている様」と読み解ける。纏めると久部=[く]の形に曲がった山稜に[不]の形に岐れた山稜がぶら下がっているところと解釈される。図に示した「清野」の西側の谷間の出口辺りを出自としていたのであろう。